1.契約書等の写し
| ▼Q1-1:質問 2026/4/23 最終需要者との契約書に関し、輸出許可申請の観点で特に注意すべき事項等はありますか。 |
| ▲A1-1:回答 「当該貨物が最終需要者まで確実に到達すること」を確認する資料のひとつとなりますので、申請者(輸出者)から最終需要者に至るまで契約(注文)が一貫していることがわかるように関係書類を用意して下さい。その際、引き渡し条件や、販売/貸与の別などについて分かりやすくなるよう下線をつけて下さい。 |
| ▼Q1-2:質問 2026/4/23 貨物の輸出にあたり契約書は締結しておりません。代替としてどのような書類を提出することが可能でしょうか。 |
| ▲A1-2:回答 「契約書等とは、取引の事実について確認できる書類であって、契約書の他、注文書その他の取引の内容を確認することができる書類を含む。」と提出書類通達別記1において定めておりますので、契約書が無い場合、「取引の内容を確認することができる書類」をご準備いただき、ご申請ください。 例えば、需要者とはメール等でのやりとりのみということであれば、当該メールを「契約書等の写し」として添付いただいても差し支えありませんが、日付、貨物名、数量、需要者等が確認できるよう、メールのヘッダ情報を残す等、審査に必要な内容を確認できるよう工夫ください。 |
| ▼Q1-3:質問 2026/4/23 役務取引にあたり、契約書を作成していない場合、契約書の写しはどのようなものを提出すべきでしょうか。 |
| ▲A1-3:回答 役務取引にあたり、可能な限り、契約書あるいはNDA、覚書などを締結することをご検討下さい。なお、役務取引許可(外為令別表1項を除く)における契約書においては以下資料P4にある事項を追記いただくと審査がスムーズになりますので、ご協力お願い致します。 |
2.最終用途誓約書(EUC)
| ▼Q2-1:質問 2013/1/25、2026/4/23掲載場所変更及び内容修正 貨物等の使用場所が複数あるときに、明細書(紙申請の場合)や誓約書の使用場所の欄にはどのように記載すればよいですか。 |
| ▲A2-1:回答 明細書(紙申請の場合)については縦に列挙して下さい。(参考:使用者が複数いる場合に縦に使用者に関する事項の集合を並べることになります。同じように、所有者・使用者が同一であって、使用場所が複数あるときには、所有者の使用場所の欄を縦に並べて列挙していただくことになります。) 誓約書は、使用場所欄において、使用場所を横に列挙して下さい。 |
| ▼Q2-2:質問 2013/1/25、2026/4/23掲載場所変更及び内容修正 誓約書の様式が示されていますが、従来から当社では、自ら作成した様式で誓約書を作成しています。当社の様式の誓約書を使ってはいけないのですか? |
| ▲A2-2:回答 提出書類通達で定められた様式(和文または英文のもの)のみ、申請の提出書類として使用することができます。 なお、申請の提出書類として使用することはできませんが、中国語で翻訳した参考様式等が安全保障貿易情報センター(CISTEC) |
| ▼Q2-3:質問 2016/6/2、2026/4/23掲載場所変更 提出書類通達の様式2~4(最終用途誓約書)の第2節の「シリアルナンバー」欄は、必ず記載しなければならないのですか? |
| ▲A2-3:回答 シリアルナンバーが確定していない場合は記載する必要はありませんが、経済産業省が特に指示をした場合は、寸法、重量、材質等の特性か、図面番号があれば図面番号の記載をお願いします。 |
| ▼Q2-4:質問 2013/2/26、2026/4/23掲載場所変更 誓約書への署名に求められる代表者とは法人の代表権を有する者であることが提出書類通達の別記2の1①(ハ)に規定されていますが、代表権を有する者であることは具体的にどのような方法により確認するのでしょうか。 |
| ▲A2-4:回答 登記簿等の公式文書やホームページ等の対外公表資料による確認を基本といたします。また、場合によっては組織図のような資料により、その組織上の位置付けや役職名(肩書)等から認識、確認することも可能です。 なお、申請にあたっては、それら確認に用いた資料を提出してください。 |
| ▼Q2-5:質問 2015/9/7、2026/4/23掲載場所変更 「需要者の誓約書」のサインについて、代表者以外のサインは認められないのでしょうか。 |
| ▲A2-5:回答 「需要者の誓約書」のサインについては、代表者から権限の委任を受けた者によるサインを用いることも認めることとしております。その際は、委任を受けた者がサインした誓約書に併せて、代表者の委任状の写しを提出して下さい。 また、継続して輸出しているなどの場合で、代表者が人事異動等により変更となった場合には、新しい代表者による委任状を速やかに取得し、新たな申請を行う時に提出して下さい(「提出書類通達」別記2誓約書の記載要領1.最終需要者が確定している場合 ①(ハ)参照)。 なお、委任を行った場合は、申請内容明細書の「最終需要者の名称、所在地及び概略並びに2.で記載した貨物(プログラム)の設置(使用)予定工場等の名称及び所在地」の欄に、誓約書に署名をした者に加えて当該署名者に権限を委任した者の記載をお願いいたします(「提出書類通達」別記1提出書類の記載要領(ア)(9)参照)。 加えて、取締役会のメンバーであって、輸出貨物・提供技術を用いた事業の代表者としてふさわしい者についても、提出書類通達の別記2の1①(ハ)に規定する「法人の代表権を有する者」として認めることとします。なお、確認方法はQA3の回答のとおりとし、確認に用いた資料を提出してください。 |
| ▼Q2-6:質問 2013/1/25、2026/4/23掲載場所変更 提出書類通達Ⅱ.2.(2)誓約時の誓約書に係る注意事項について、誓約書を取得する際、輸出者は、「最終用途誓約書に係る注意事項」の内容を需要者等に十分説明し、需要者等が理解したことを確認したことの記録を誓約書とともに保管することとなっています。ここで、「需要者等が理解したことの記録」とは、「説明相手の名前及び肩書、説明者の名前及び肩書、日付並びに説明を受けた上で需要者等が誓約書に署名したことの記録」とありますが、当該記録がきちんと取られていれば、特に決まった様式はないと考えてよろしいでしょうか。 |
| ▲2-6:回答 説明相手の名前及び肩書、説明者の名前及び肩書、日付並びに説明を受けた上で需要者等が誓約書に署名したことについて記録されたものであれば足ります。この説明が代理の者によって行われたのであれば、当該代理の者に対して、誓約時の誓約書注意事項の内容の説明を行うよう指示したことについての記録(指示相手名、肩書、指示者名、肩書及び日付の記録)もお願いします。これらについて、特に決まった様式はありません。なお、代理の者が、例えばグループ企業内に適用される管理規程(書類)が定められている場合には、その規程が当該子会社内で適切に実施されている場合は、その書類は「当該代理の者に対して、誓約時の誓約書注意事項の内容説明指示を行ったことについて確認できる書類」に当たります。 |
| ▼Q2-7:質問 2013/1/25、2026/4/23掲載場所変更 提出書類通達の本文中、Ⅱ.2.(2)「誓約書に係る注意事項について」の(注)において、「代理の者によって説明を行った場合には」という記載がありますが、ここでいう「代理の者」とは、具体的にはどのような立場の者を想定しているのですか。 |
| ▲2-7:回答 「代理の者」とは、輸出者が、需要者等に対して誓約書の署名を依頼することを委託した先の者を指し、例えば、現地子会社、現地事務所、代理店、仲介事業者などを想定しています。よって、輸出者の現地法人の駐在員も含まれます。なお、輸出者の現地法人の駐在員が代理の者となる場合であって、当該現地法人にも適用されるマニュアル等が存在し、その中で、誓約書の趣旨・注意事項を必ず説明することになっている場合には、輸出者が当該「代理の者」に対して指示をしたことの記録は省略してもかまいません。 |
| ▼Q2-8:質問 2013/2/26、2026/4/23掲載場所変更 提出書類通達の本文中、Ⅱ.2.(2)に、誓約書を保存する際には「需要者等が理解したことの記録」も保存すること、という内容の記載があります。この記録について、継続した契約で且つ同じ署名者である場合は、次回以降省略出来ないでしょうか。 |
| ▲A2-8:回答 当該記録は、契約毎に作成し、保存頂くようお願いします。 |
| ▼Q2-9:質問 2016/6/2、2026/4/23掲載場所変更 弊社はA国とB国にそれぞれ子会社を持っています。今回、弊社からA国子会社に工作機械を販売し、A国子会社がB国子会社に貸与するという契約を締結しました。このように所有者と使用者が異なる場合、「需要者の誓約書」はどのように取得すればよいのでしょうか。 |
| ▲A2-9:回答 本件の場合、A国子会社が貨物の所有者、B国子会社が貨物の使用者となりますので、A国子会社より貨物の所有者として「提出書類通達」様式2の誓約書、B国子会社より貨物の使用者として同様の内容の誓約書をそれぞれ取得する必要があります。なお、それぞれの誓約書は、共に、所有者と使用者の両方の情報が記載されている必要があるため、Section1の(f)最終需要者名と(g)最終需要者の住所の項目は、(所有者/Owner)と(使用者/User)で2段書きにして、それぞれの情報を記載してください。 |
| ▼Q2-10:質問 2013/1/25、2026/4/23掲載場所変更 最終需要者が再販売を行う場合、提出書類通達の「最終用途誓約書に係る注意事項」(別記3ー1)に基づき、新たな最終需要者から誓約書を取得する必要がありますが、その場合の新たな誓約書は、誰あての誓約書になるのですか?また、当該誓約書を保存すべき者に輸出者は含まれるのですか?最終需要者が再輸出を行う場合はどうですか? |
| ▲A2-10:回答 提出書類通達の別記3-1を用いるような、許可申請時に最終需要者が確定している場合に、当該最終需要者が貨物等を再販売する際に取得する誓約書は、再販売先(新たな最終需要者)から当初の最終需要者あての誓約書となります。この誓約書は、当事者である、再販売先と当初の最終需要者が保存することになります。輸出者は、コピーを必ずしも保存する必要はありません。なお、当該貨物が再輸出される場合は、再輸出先の相手方が提出する誓約書の宛先は日本の輸出者となりますので、ご注意ください。具体的には、以下のとおりとなります。 別記3-1に基づく輸出の場合に必要な誓約書の例 日本の事業者A → X国の事業者B → X国事業者C → Y国事業者D (輸出α) (再販売β) (再輸出γ) ○日本の事業者AからX国事業者Bへの輸出時(輸出α)→必要な誓約書:日本の事業者Aを宛先とする事業者Bの誓約書 ○X国事業者BからX国事業者Cへの再販売時(再販売β)→必要な誓約書:X国事業者Bを宛先とするX国事業者Cの誓約書(事業者B・Cが保存) ○X国事業者CからY国事業者Dへの再輸出時(再輸出γ)→必要な誓約書:日本の事業者Aを宛先とする事業者Dの誓約書 |
| ▼Q2-11:質問 2013/1/25、2026/4/23掲載場所変更 貨物を輸出した後、我が国への積み戻しを前提として許可申請を行う場合、最終用途誓約書において、貨物が使用/費消される仕向国の欄(様式2~4最終用途誓約書第3節(c))には、どのように記載すればよろしいでしょうか?> |
| ▲A2-11:回答 ご指摘の例では、最終用途誓約書第3節:誓約事項(c)の下線部分に、貨物等の使用/費消がなされる仕向国名と日本の両者を併記ください。なお、通常、積み戻しが前提となる輸出許可申請の場合、再輸出若しくは再販売又は再提供に係る事前同意に関する許可条件(提出書類通達Ⅱ.2.(3))に加えて、当該貨物を本邦に積み戻した旨等の報告を内容とする許可条件が付されます。また、最終需要者に対して、「最終用途誓約書に係る注意事項」の内容説明及び「需要者等が理解したことの記録」については、当該貨物等を持ち出す者が読み、十分理解したところで、そのことの記録を保存するようお願いします。(海外子会社等に所有権を移転せず、ストック販売又は売れなかった場合の積み戻しを予定して輸出する場合も同様となります。このときには、「誓約書注意事項」は当該海外子会社等に説明することになり、需要者等が理解したことの記録は、その事実を記録することになります。) |
| ▼Q2-12:質問 2013/1/25、2026/4/23掲載場所変更 最終需要者のうち、 ・貨物の所有者が輸出者である場合の所有者の最終用途誓約書 (提出書類通達の様式2) ・需要者が確定していない場合であって、貨物の所有者が輸出者である場合の最終用途誓約書 (様式3)はどのように記載すればよろしいでしょうか? ※いずれも貨物を我が国へ積み戻す場合の例です。 |
| ▲A2-12:回答 ご指摘のケースでは、最終用途誓約書を以下のように修正し記載をお願いします。修正を行う場合は、様式の文面を削除せず、取消線などにより様式の修正した箇所が分かるようにしてください。 ・様式2 修正例 ①宛先:供給者名(日本の輸出者名)を経済産業省宛にする。 ②第1節:関係者(f)及び(g)には所有者及び使用者双方の情報を併記する。 ③第3節:誓約事項(d)の「経済産業省から義務を課された(日本の輸出者名)の書面による事前同意」を、「経済産業省の書面による事前同意」に修正する。 ④第3節:誓約事項(h)の「内容を説明され、確かに理解しました。」 を 「内容を確かに理解しました。」に修正する。 ・様式3 修正例 需要者が確定していない場合の最終用途誓約書(様式3)の場合は、こちらの修正例を参照し修正してください。なお、我が国へ積み戻すことを前提とした貨物の許可申請の場合は、前問のQ10も参照してください。 |
| ▼Q2-13:質問 2013/1/25、2026/4/23掲載場所変更 最終需要者から誓約書を取得する場合に、誓約書の誓約事項のひとつとして、誓約対象となる貨物等の用途を民生用途に限ることがあります。例えば、最終需要者(密接な資本関係があるグループ会社も含む)が、当該貨物等の使用は民生用途であると言ってはいますが、民生用品の製造のみならず軍用品の製造事業許可も有している場合には、どのように対応すればよいでしょうか。 |
| ▲A2-13:回答 当該貨物等が国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれのある用途に使用されないことが確からしいことが許可の条件の一つです。本件のような場合に、当該最終需要者において武器等の製造等に用いられないことが客観的に保証されなければ、基準を満たさないと判断されますので安全保障貿易審査課にご相談ください。なお、確定している最終需要者に輸出された貨物等が、将来やむを得ない事情のために再販売(現地国内)するときも、同様ですので、誓約書取得時に民生用途の意味を説明ください。 |
| ▼Q2-14:質問 2013/1/25、2026/4/23掲載場所変更 装置を動作させるための実行型プログラムを外国において提供しようと考えています。需要者等による誓約書の第3節(e)の□に”レ”チェックは必要ですか。 |
| ▲A2-14:回答 必要ありません。第3節(e)にチェックをして誓約をしてもらう対象は、機密保持が求められるものですので、技術(プログラムを除く)と非公開のソースコードを想定しています。 |
| ▼Q2-15:質問 2021/7/28、2026/4/23掲載場所変更 貨物の使用場所が需要者の所在地住所とその他の場所の両方となる場合、誓約書のSection 1の(g)最終需要者の住所と(h)貨物等の使用場所((g)と異なる場合)はどのように記載したらよいでしょうか。Section 1の(h)は使用場所が(g)に記載の住所と異なる場合に記載するとあるので、(h)貨物等の使用場所には(g)最終需要者の住所以外の場所のみ記載すればよいのでしょうか。 |
| ▲A2-15:回答 誓約書のSection 1の(h)貨物等の使用場所には、(g)最終需要者の住所とその他の場所の住所の両方を併記してください。これは、もし(h)貨物等の使用場所にその他の住所のみを記載した場合には(g) 最終需要者の住所では貨物を使用しないと解釈できることからその誤解を招かないようにするためです。 |
| ▼Q2-16:質問 2024/9/25、2026/4/23掲載場所変更 最終需要者の存在確認に加え、EUCのサイナーが代表者であることを確認する資料として、登記簿を用意しました。当該登記簿には、会社の代表としての署名者として、「特定の代表者による署名+社印」との記載があります。 この場合、EUCの署名欄には、特定の代表者による署名の他、社印も必要ですか。 |
| ▲A2-16:回答 この場合、必要となります。例えば、タイの登記簿に多く見られますが、サイナー確認資料に、会社の代表としての署名者として、「特定の代表者による署名(複数の場合あり)+社印(Company’s seal)」と記載しているケースがあります。輸出許可申請に当たって、当該資料をサイナー確認資料として提出する場合、EUCの署名は、当該記載に従った形式としてください。 また、サイナー確認資料上、社印を押印する旨の記載がある場合であって、委任状に基づいて別の者が署名する場合は、①委任状において、授権者の署名欄に、署名+社印を押印する、または②EUCの署名欄に受任者の署名+社印を押印することにより、サイナー確認資料の署名者の形式と揃えてください。 なお、2024年9月30日以前にEUCを取得済み、あるいは取得を依頼済みの場合は、サイナー確認資料に記載された「会社の代表としての署名者」の形式と揃えることは問いません。 |
| ▼Q2-17:質問 2016/6/2、2026/4/23掲載場所変更 いわゆるストック販売の場合において最終需要者が確定した場合、誓約書に記述する貨物の使用場所はどの程度まで特定する必要がありますか。例えば、同じビルの階数や同じ工場敷地内の棟番号まで特定する必要があるのでしょうか。 |
| ▲A2-17:回答 経済産業省から特段の指示がない限り、当該貨物等を使用する最終需要者の事業所の番地、居住表示など登記簿等に記載されている住所をお使い下さい。例えば、最終需要者の工場のように独立した敷地の中で使用する場合にはその敷地について、また、建物の一部(フロアなど)を借りてその区画内が事業所となる場合にはその区画の表示までを含むものと考えられます。 |
| ▼Q2-18:質問 2013/1/25、2026/4/23掲載場所変更 規制対象貨物(化学物質禁止条約により規制された貨物を除く。)を最終需要者が確定していない状態(ストック販売)で輸出することとなった場合、輸出者は、提出書類通達の別記3-2の「最終用途誓約書に係る注意事項」を輸入者へ説明し、輸入者は、その内容を理解した上で様式3の「最終用途誓約書」に記入することになると思いますが、貨物を輸出した後、最終需要者が確定し当該最終需要者へ誓約書の記入を依頼する場合、どの最終用途誓約書に係る注意事項で説明し、どの様式の最終用途誓約書で記入すればよいでしょうか。 |
| ▲A2-18:回答 ストック販売で輸出した貨物の最終需要者が確定した場合、提出書類通達の別記3-1(最終需要者が確定している場合)の最終用途誓約書に係る注意事項で説明し、最終需要者には、様式2(最終需要者が確定している場合)の最終用途誓約書に記入して頂き、提出して頂いて下さい。 |
3.需要者等の事業内容及び存在確認資料
| ▼Q3-1:質問 2013/1/25、2026/4/23掲載場所変更 需要者等の事業内容及び存在確認(名称、所在地、出資者情報、役員情報などを含む)に資する資料として、どのような資料を添付すればよろしいでしょうか。 |
| ▲A3-1:回答 具体的には、以下の書類のいずれかを添付して下さい。 ①企業内容に関する情報がある登記簿等の公式文書 ②会社案内のカタログ、パンフレット等の印刷物 ③ホームページのURL及び企業概要と住所が分かる部分のハードコピー。 なお、ホームページの情報のみでは最終需要者等の存在が十分に確認出来ないことがあるため、併せて公共料金の領収書、登記簿等の資料の添付を求めることがあります。また、最終需要者の業務状況等を確認するための資料として訪問記録の添付をお願いすることがあります。更に、これらの資料が英語以外の言語で記述されているときには、需要者等の名称、所在地については英語訳を、事業内容については日本語訳又は英語訳を添付又は付記してください。 |
| ▼Q3-2:質問 2013/1/25、2026/4/23掲載場所変更 最終需要者の存在確認として添付する最終需要者の登記簿が入手できない場合、公共料金(水道・電気等)の請求書等のみで代替できますか。 |
| ▲A3-2:回答 公共料金の請求書のみでは会社の存在は確認できますが、事業の確認ができませんので、会社の事業が確認できる何らかの資料も併せて添付して下さい。 |
| ▼Q3-3:質問 2013/1/25、2026/4/23掲載場所変更 会社案内として、どのような資料を添付すればよいでしょうか。 |
| ▲A3-3:回答 以下の書類のいずれかを添付して下さい。 ①企業内容に関する情報がある登記簿等の公式文書 ②会社案内のカタログ、パンフレット等の印刷物 ③ホームページのURL及び企業概要と住所が分かる部分のハードコピー なお、ホームページの情報のみでは最終需要者等の存在が十分に確認出来ないことがあるため、公共料金の領収書、登記簿等の資料の添付を求めることがあります。 |
| ▼Q3-4:質問 2013/1/25、2021/7/28一部変更、2026/4/23掲載場所変更 初めて取引を行う最終需要者について存在確認資料を求めたところ、設立して間もない事業者であることがわかりました。このような場合、通常の申請と比べて何か気を付ける必要はあるでしょうか。 |
| ▲A3-4:回答 最終需要者が設立されて間もない場合(設立年を含めず2年以内)には、工場が建設前や、継続的な販売先が確保されていない等、会社の安定的な存続について見通しが立ちにくい場合があります。そこで、通常の記載内容に加え、設立経緯又は向こう3年間の事業計画等について、申請書の取引経緯又はその他欄に追記して下さい。当該情報は、2回目以降の申請の場合でも、当該期間が過ぎるまでは、毎回記載してください。なお、審査上必要とする場合には、追加的に書類の提出や他の項目についても情報を求める場合があります。 |
4.その他
| ▼Q4-1:質問 2013/1/25、2026/4/23掲載場所変更 会社所在地の地図はどのような場合に添付する必要があるでしょうか。 |
| ▲A4-1:回答 「提出書類通達」Ⅰに基づき設置場所や地域を確認した結果、近隣に軍関係施設や立ち入り制限のある高度な機密要求地区等が存在していた場合に、それらの施設等との位置関係がわかる地図を添付して下さい。 |
| ▼Q4-2:質問 2013/1/25、2026/4/23掲載場所変更 機械設置工場のレイアウトや製造フロー図はどのような場合に添付する必要があるでしょうか。 |
| ▲A4-2:回答 最終需要者が軍用品、原子力、航空宇宙関係事業を実施している、又はこれらの事業を実施する企業と取引を行っていることなど(以下、「要注意事業」という。)であることが会社案内やホームページ等において判明した場合、最終需要者の事業の更なる調査や輸出される貨物がどのような製造ラインで使われるのか確認する必要などがあるため、輸出される貨物が設置されるフロアのレイアウト(品質管理室を含む)、他のラインや機器・設備類との位置関係(既納機がある場合は、その情報を含む)が確認できるレイアウト、及びそのレイアウトを確認するための参考として、製造フロー図の添付を求めることがあります。 |
| ▼Q4-3:質問 2015/9/16、2026/4/23掲載場所変更 訪問記録はどのような場合に添付する必要があるでしょうか。 |
| ▲A4-3:回答 登記簿等の公式文書又は会社案内、ホームページ等により最終需要者の存在や操業実態(例えば、懸念分野や懸念事業の実施状況)の確認が難しい場合に添付を求めることがあります。 ・参考様式:工作機械の場合の記載例 【対象:取引実績の無い需要者、新しく設立された工場等を訪問する際の確認事項等】 |
| ▼Q4-4:質問 2013/1/25、2026/4/23掲載場所変更 輸出貨物の調達数量の妥当性を説明する資料はどのような場合に添付する必要があるでしょうか。 |
| ▲A4-4:回答 最終需要者が要注意事業(上記QA5-3参照)を実施していることが会社案内やホームページ等において判明した場合、又は経済産業省が特に必要があると認めたときには、輸出貨物の調達やその数量が妥当であるかを確認することがあります。これらに関するエビデンス等については、安全保障貿易審査課までご相談ください。 |
| ▼Q4-5:質問 2013/1/25、2026/4/23掲載場所変更 輸出貿易管理令別1の2の項から4までの項の中欄に掲げる貨物の台湾を仕向地とする輸出の許可申請時において、「台湾の輸入者が台湾経済部国際貿易局等に申請して取得した当該貨物の保証書の原本」の提出は必須でしょうか? |
| ▲A4-5:回答 必須ではありません。ただし、台湾当局が当該保証書を発行した場合は、その提出を妨げるものではありません。当該書類を提出したときには、需要者等の存在確認に資する資料として扱うことができます。 |
| ▼Q4-6:質問 2020/1/5、2026/4/23掲載場所変更 2020年12月28日の政省令等の改正において、申請書等の押印又は署名が不要となりましたが、この関係で申請者は何か追加で提出する書類はありますか。 |
| ▲A4-6:回答 2020年12月28日の改正では、国民や事業者等の負担軽減、行政運営に係る手続の合理化等の観点から、一部の書類(最終用途誓約書など)を除き、押印又は署名が不要となりましたが、申請にあたっては、従来通り申請者は提出書類通達の調査事項を確認の上、社内審査等を経た上で申請してください。 なお、初めて許可申請を行う者、また申請日から過去5年間に許可申請を行っていない者にあっては、以下の書類を求める場合があります。また、前者以外であっても審査上必要とする場合には書類を求める場合があります。 <追加的に求める資料> ・法人の場合は登記簿の原本及び写し ・個人の場合は住民票の原本及び写し 等 ※原本は確認後に返却します。 |
| ▼Q4-7:質問 2013/1/25、2026/4/23掲載場所変更及び修正 許可申請時に授権証明書(提出書類通達様式8)や委任状(同通達様式9)を添付する場合、申請する度に授権証明書や委任状を作成し、添付しなければならないのでしょうか。 |
| ▲A4-7:回答 許可申請等における授権証明書又は委任状の提出方法は二つあります。一つは、個々の申請ごとに書面1通を添付するやり方(当該申請においてのみ有効)、もう一つは予め2通提出して頂き、うち1通に当省の受付印及び割印を押したものを申請者に返却し、それ以降の同一署名の許可申請等について、そのコピーを添付するやり方(繰り返し使用可能)です。当省の受付印及び割印を押した授権証明書又は委任状は、権限の委任者若しくは受任者の変更が無い限り有効です。 授権証明書及び委任状の様式は、提出書類通達の様式8 なお、上記はNACCSで電子申請ができない場合の郵送等の申請においてご使用いただけますが、電子申請においてはご使用いただけません。電子化・効率化推進室宛ての申請者届出手続きにおいて授権証明書をご提出いただく、又は委任用パスワード発行手続きを行っていただくことになります。 |
最終更新日:2026年4月23日