包括許可申請(新規・訂正)に必要な提出書類

~申請書類の作成及び窓口の確認をしたら、電子(NACCS)申請しましょう。~

一般包括許可(貨物・役務) ※最寄りの地方経済産業局にて申請

〇新規申請に必要な書類
〈貨物・役務〉
  • 一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可申請書はJETファイルに直接記入
  • チェックリスト受理票の写し(包括許可取扱要領の2の(2)②の要件により申請する場合に限る)
〇訂正等申請に必要な書類
〈貨物・役務〉
  • 内容変更及び更新申請は電子(NACCS)にて申請
    (包括許可取扱要領の2の(2)②の要件により申請している場合は最新のチェックリスト受理票の写しが必要)

一般包括許可(貨物・役務)の取得後の手続き ※本省にて手続き

○許可証取得後、輸出前に次の事例に該当する場合に必要な書類

核兵器等の開発に用いられる(利用される)場合、用いられる(利用される)疑いがある場合には、次の表に定めるところに従い、当該輸出又は取引に先立ち経済産業大臣に届け出ることが必要。郵送又はメールで安全保障貿易審査課に提出。

〈貨物・役務〉

 
〇許可後、次の事例に該当する場合の実績報告等に必要な書類

その他の軍事用途に用いられる(利用される)場合、用いられる(利用される)疑いがある場合には、次の表に定めるところに従い、その輸出又は取引に対して一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可事後に経済産業大臣に報告することが必要なもの。NACCSの汎用申請様式「05 包括報告」にて安全保障貿易審査課に提出(詳細)。

以下、特定の貨物を特定の用途のために特定の地域へ輸出した場合の実績報告等に必要な書類。メールで安全保障貿易審査課(bzl-amposhinsa-team1@meti.go.jp)に提出。

次の表(一般包括)

(注1)表中の用語の解釈は以下のとおり。
「失効」:当該輸出又は取引について包括許可が失効するもの
「届出」:当該輸出又は取引に先立ち経済産業大臣に届け出ることが必要なもの
「報告」:当該輸出又は取引を行った後にその内容について経済産業大臣に報告することが必要なもの

(注2)核兵器等の開発等のために用いられる(利用される)おそれがあるものとして経済産業大臣から通知を受けたときに限り、失効する。

~申請書類の作成及び窓口の確認をしたら、電子(NACCS)申請しましょう。~

特別一般包括許可(貨物・役務)※最寄りの地方経済産業局にて申請

〇新規申請に必要な書類
〈貨物・役務〉
  • 特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可申請書はJETファイルに直接記入
  • チェックリスト受理票の写し
  • 特定輸出者承認書の写し(外為法等遵守事項の実施状況調査を受けていない場合は必要)
〇訂正等申請に必要な書類
〈貨物・役務〉
  • 内容変更申請は最新版のチェックリスト受理票の写しを持って電子(NACCS)にて申請
  • 更新申請はチェックリスト受理票の写しと原許可証をもって申請

特別一般包括許可(貨物・役務)の取得後の手続き ※本省にて手続き

○許可証取得後、輸出前に次の事例に該当する場合に必要な書類

核兵器等の開発若しくはその他の軍事用途に用いられる(利用される)疑いがある場合又は軍若しくは軍関係機関若しくはこれらに類する機関を需要者(利用する者)とする場合には、次の表に定めるところに従い、当該輸出又は取引に先立ち経済産業大臣に届け出ることが必要。郵送又はメールで安全保障貿易審査課へ提出。

以下、特定の貨物を特定の地域へ輸出する場合に必要な書類。メールで安全保障貿易審査課へ提出。

 
〇許可後、次の事例に該当する場合の実績報告等に必要な書類

その他の軍事用途に用いられる(利用される)場合、用いられる (利用される)疑いのある場合又はそのいずれにも該当しない場合であって軍若しくは軍関係機関若しくはこれらに類する機関を需要者(利用する者)とする場合に、次の表に定めるところに従い、その輸出又は取引に対して特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可事後に経済産業大臣に報告することが必要なもの。NACCSの汎用申請様式「05 包括報告」にて安全保障貿易審査課に提出(詳細)。

以下、特定の貨物を特定の用途のために特定の地域へ輸出した場合の実績報告等に必要な書類。メールで安全保障貿易審査課へ提出。

※なお、①から⑤の報告については、様式に記載のとおり、報告書と共に輸出に先立ち需要者から取得した誓約書の写しを添付する。

次の表(特一包括)

(注1)表中の用語の解釈は以下のとおり。
「失効」:当該輸出又は取引について包括許可が失効するもの
「届出」:当該輸出又は取引に先立ち経済産業大臣に届け出ることが必要なもの
「報告」:当該輸出又は取引を行った後にその内容について経済産業大臣に報告することが必要なもの

(注2)核兵器等の開発等のために用いられる(利用される)おそれがあるものとして経済産業大臣から通知を受けたときに限り、失効する。

(注3)輸出される貨物又は提供される技術がストック販売される場合にあっては、需要者又は利用する者が軍若しくは軍関係機関又はこれらに類する機関であるおそれが少ないと認められる場合は届出を行うことを要しない。

~申請書類の作成及び窓口の確認をしたら、電子(NACCS)申請しましょう。~

特定包括許可(貨物・役務)※本省にて申請

〇新規申請に必要な書類
〈貨物・役務〉
  • 特定包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可申請書はJETファイルに直接記入
  • チェックリスト受理票の写し
  • 特定輸出者承認書の写し(外為法等遵守事項の実施状況調査を受けていない場合は必要)
  • 輸入者又は取引の相手方の概要の説明書
    (輸入者と需要者が異なる場合にあっては需要者を含み、取引の相手方と利用する者が異なる場合にあっては利用する者を含む。)
    ①需要者の所在地、事業内容、組織、資本関係、主な販売先等に係る説明書
    ②輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請に係る提出書類及び注意事項等について(通達)の別記1の(オ)に規定する書類
  • 継続的な取引実績又は見込みを示す書類(注1~4)
  • 需要者等の誓約書(提出書類通達の様式第2)   
(注1)継続的な取引関係等を有する輸入者又は需要者の要件は以下のとおり。
(イ)需要者が確定していること。
(ロ)輸入者及び需要者の存在及び事業内容が明らかであると認められること。
(ハ)申請者に対し特定包括輸出許可により輸出された貨物を適切に管理することを内容 とする誓約書を提出していること(需要者に限る)。
(ニ)輸入者と需要者が異なる場合は、契約書その他の申請者が入手した文書等により、 輸出しようとする貨物が需要者に到達することが確からしいか確認できること。
(注2)包括許可取扱要領Ⅲ5(5)の①c)又は②c)に該当する場合にあっては、「継続的な取引実績又は見込みを示す書類」の書類として、 一のプラントに係る取引の契約書(取引の内容を確認することができる書類をも って契約書に代えることができる。(例えば:注文書等))を提出すること。 また、原本の写しを提出するものとする。
(注3)
包括許可取扱要領Ⅲ5(5)の①d)又は②d)に該当する場合にあっては、(ニ)の書類として、 許可を受けて輸出した貨物については許可証の写しを提出すること。また、「輸 出貿易管理令の運用について」(昭和62年11月6日付け62貿局第322号・ 輸出注意事項62第11号。以下「運用通達」という。)1-1の(7)の(イ)のただし書により、輸出令別表第1の1から15までの項の中欄に掲げる貨物のいずれにも該当しないものとして扱い輸出した貨物については、輸出申告書の写し、 輸出許可通知書の写し、輸出管理内部規程に基づき実施した内部審査資料の写し及び当該貨物が組み込まれている装置の概要(例えば:装置の外観図、装置内の 配管図、装置の設置レイアウト、当該貨物の型番がわかるもの等)を提出すること。
(注4)別表10に掲げる貨物の輸出又は技術の提供にあっては許可申請日前1年以内にⅡの特別一般包括許可を利用した取引実績(包括許可取扱要領様式第24)を提出すること。
包括許可取扱要領様式第24
 
〇訂正等申請に必要な書類
〈貨物・役務〉
  • 内容変更申請は以下のパターンに応じて必要書類を準備し、電子(NACCS)にて申請
  • ■申請者、輸入者、需要者、取引の相手方又は利用する者の名称又は住所について変更が生じたときに限る
  • ①変更に係る申請理由書(包括許可取扱要領の様式第6)
  • ②輸入者又は取引の相手方の概要の説明書
  • ③登記簿謄本等変更を証する書類
  • ④原許可証の写し
  • ⑤変更後のチェックリスト受理票の写し
  • ■包括許可取扱要領のⅢ5(5)の①d)又は②d)に該当する場合で、輸出に係る貨物の内容を追加しようとするとき
  • ①変更に係る申請理由書(包括許可取扱要領の様式第6)
  • ②許可を受けた輸出に係る貨物については、追加する内容に該当する個別許可を受けた輸出許可証の写し
    • ※運用通達1-1の(7)の(イ)のただし書きにより、輸出令別表第1の1から15までの項の中欄に掲げる貨物のいずれにも該当しないものとして扱った輸出に係る貨物については、輸出申告書、輸出許可通知書の写し及び輸出管理内部規程に基づき実施した内部審査資料の写し、当該貨物が組み込まれている装置の概要(例えば:装置の外観図、装置内の配管図、装置の設置レイアウト、当該貨物の型番がわかるもの等)
  • ③需要者の誓約書(提出書類通達の様式第2)
  • ④原許可証の写し
  • 更新申請は以下の必要書類を準備し、電子(NACCS)にて申請
  • ①チェックリスト受理票の写し
  • ②輸入者又は取引の相手方の概要の説明書
  • ③原許可証の有効期間中における利用実績を示す書類
  • ④需要者の誓約書(提出書類通達の様式第2)
  • ⑤原許可証の写し
〇許可証取得後、輸出前に次の事例に該当する場合に必要な書類

核兵器等の開発等又はその他の軍事用途に用いられる(利用される)疑いがある場合は、次の表に定めるところに従い、当該輸出又は取引に先立ち経済産業大臣に届け出ることが必要。郵送又はメールで安全保障貿易審査課へ提出。

〇許可後、実績報告等に必要な書類
〈役務〉
以下様式は、NACCSの汎用申請様式「05 包括報告」にて安全保障貿易審査課に提出(詳細)。
〇以下、特定の貨物を特定の用途のために特定の地域へ輸出した場合の実績報告等に必要な書類

次の表(特定包括)

(注)表中の用語の解釈は以下のとおり。 「失効」:当該輸出又は取引について包括許可が失効するもの 「届出」:当該輸出又は取引に先立ち経済産業大臣に届け出ることが必要なもの

~申請書類の作成及び窓口の確認をしたら、郵送にて申請しましょう。~

特別返品等包括許可(貨物・役務)※本省にて申請

〇新規申請に必要な書類
〈貨物・役務〉

以降の書類はそれぞれ1通ずつ

〇訂正等申請に必要な書類
〈貨物・役務〉
 
〇許可後、実績報告等に必要な書類
〈貨物・役務〉
以下様式は、NACCSの汎用申請様式「05 包括報告」にて安全保障貿易審査課に提出(詳細)。
~申請書類の作成及び窓口の確認をしたら、郵送にて申請しましょう。~

特定子会社包括許可(貨物・役務)※本省にて申請

〇新規申請に必要な書類
〈貨物・役務〉

以降の書類はそれぞれ1通ずつ

〇訂正等申請に必要な書類
〈貨物・役務〉
  • 内容変更申請は以下のパターンに応じて必要書類を準備し、郵送にて申請

■申請後、発行された許可証の分割手続き

■申請者、特定子会社又は最終需要者等が名称又は住所を変更したとき
※以下、③から⑥までの書類については、対象となる特定子会社又は最終需要者等に係るものに限る。⑥については申請者に係る変更が生じたときに限る。

■特定子会社を追加するとき

■最終需要者等を追加しようとするとき

■許可を受けた特定子会社又は最終需要者等を削除しようとするとき

■法人の代表者名、住所表記の変更の場合

 

〇許可証取得後、輸出前に次の事例に該当する場合に必要な書類

核兵器等の開発等又はその他の軍事用途に用いられる(利用される)疑いのある場合には、次の表に定めるところに従い、その輸出又は取引に対して特定子会社包括輸・役務取引許可が効力を失い又は事前に経済産業大臣に届け出ることが必要。安全保障貿易審査課に郵送又はメールで提出。

〈貨物・役務〉

〇許可後、実績報告等に必要な書類

〈貨物・役務〉

次の表(特定子会社包括)

(注)表中の用語の解釈は以下のとおり。
「失効」:当該輸出又は取引について包括許可が失効するもの
「届出」:当該輸出又は取引に先立ち経済産業大臣に届け出ることが必要なもの
 

~申請書類の作成及び窓口の確認をしたら、郵送にて申請しましょう。~

展示会等包括許可(役務)※本省にて申請

以降の書類はそれぞれ1通ずつ

〇訂正等申請に必要な書類
〈役務〉
 

最終更新日:2025年5月28日