経済産業省
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届出・申告関係

 化学兵器禁止法では、第一種指定物質を製造・抽出・精製(副生成を含む。以下「製造等」という。)又は使用する事業者及び第二種指定物質を製造する事業者は当該活動の予定と実績を、有機化学物質並びに特定有機化学物質を製造する事業者及び指定物質(第一種、第二種とも)を輸出・輸入する事業者は当該活動の実績を、経済産業大臣に届け出ることになっています。
 また、併せて提出することとされている国際機関に申告するための書面では、化学兵器禁止法の「第一種指定物質」は化学兵器禁止条約では「表2剤(Schedule 2 Chemical)」、同様に、「第二種指定物質」は「表3剤(Schedule 3 Chemical)」、「有機化学物質」は「DOC(Discrete Organic Chemicals)」、「特定有機化学物質」は、「PSF(Chemicals containing Phosphorous, Sulfur, Fluorine)」との用語となっています。この国際機関に申告するための書面は、化学兵器禁止条約に基づき、経済産業省を通じて化学兵器禁止機関(OPCW)に申告しています。この申告事業所に対してOPCWは国際検査を実施することがありますので、詳しくは国際検査関係のウェブページをご覧下さい。

 

<対象物質と必要な届出>
対象物質 事業活動 予定届出 実績届出
第一種指定物質 製造等
使用
輸出入
第二種指定物質 製造
使用
輸出入
有機化学物質
特定有機化学物質
製造

 

届出・申告に関するお知らせ

●化学兵器禁止法に基づく指定物質の令和6(2024)年(1月~12月)製造等・使用実績数量及び輸出入実績数量に関する届出期限は令和7(2025)年2月28日(金)です。
※初回の電⼦申請に必要な「事前登録シート」(経済産業局にて配布)の提出期限は、令和7(2025)年2⽉21⽇(金)です。なお、以前の届出時に電子申請を頂きました事業所の皆様におかれましては、「事前登録シート」は提出不要です。

 
  • 電子申請ファイルの更新(有機化学物質/特定有機化学物質(Y21)を除く)を行いましたので、下記(6.電子届出(電子申請)関連書類)より最新の電子申請ファイルをダウンロードいただき、最新の電子申請ファイルをご利用頂けますようお願いいたします。なお、最新の電子申請ファイルでは、過去に電子申請頂きました際の電子申請ファイルデータを読み込み、転記することができます。詳細につきましては、以下の「化学兵器禁⽌法に基づく指定物質・有機化学物質等電⼦届出(電⼦申請)マニュアル」(2024年8月版)をご参照くださいますようお願いいたします。
※e-Govのサービス停止等のお知らせにつきましては、e-Govポータルサイトをご確認ください。
  e-Govポータルサイト:https://www.e-gov.go.jp/news
 

届出に関する手続

1.予定届出(第一種指定物質の製造等/使用及び第二種指定物質の製造予定届出)
2.実績届出
(1)第一種指定物質の製造等/使用及び第二種指定物質の製造実績届出
(2)有機化学物質又は特定有機化学物質の製造実績届出
(3)指定物質輸出・輸入実績届出
3.変更届出等
4.届出に関する提出先等
5.参照資料
(1)化学兵器禁止法届出参考資料
(2)届出・申告の対象化学物質
(3)届出様式一括ダウンロード(従前の紙等による届出の場合)
(4)申告様式一括ダウンロード(従前の紙等による届出の場合)
(5)国際機関への申告様式
(6)コード類(国際機関への申告用)
(7)化学兵器禁止法
 (参 考)化学兵器禁止条約
6.電子届出(電子申請)関連資料
7.その他
 

 

1.予定届出

 第一種指定物質を製造等/使用する事業者の方は、第一種指定物質について以下に該当する場合は、記載する期限までに予定届出を行う必要があります。

  • 翌年に届出しきい値を超えて製造等/使用しようとする場合(毎年9月30日まで(※))
  • 前年から3年前までの間に、しきい値を超えて製造等/使用を行った実績がある、又はその年に製造等/使用の予定届出を行っている場合(毎年9月30日まで(※))
  • 前年に予定届出を行っておらず、年の途中で、製造等/使用の実績がしきい値を超えることとなった場合(しきい値を超えることとなる日の30日前)

 第二種指定物質を製造しようとする事業者の方は、第二種指定物質について以下に該当する場合は、記載する期限までに予定届出を行う必要があります。

  • 翌年に届出しきい値を超えて製造しようとする場合(毎年9月30日まで(※))
  • 前年にしきい値を超えて製造を行った実績がある、又はその年に製造の予定届出を行っている場合(毎年9月30日まで(※))
  • 前年に予定届出を行っておらず、年の途中で製造実績がしきい値を超えることとなった場合(しきい値を超えることとなる日の30日前)

(※)9月30日が土日祭日に当たるときは、その土日祭日の翌日まで。
 

(1)届出しきい値

 届出が必要となるしきい値については、以下のPDFファイルのとおりです。

(2)予定届出に必要な書類

<電子届出(電子申請)の場合> 
 令和5年(1月~12月)の指定物質製造等・使用予定数量に関する届出から、電子届出(電子申請)が始まりました。電子申請への移行にご理解・ご協力をお願いいたします。

 
 初回の電子届出におきましては、予めe-Govウェブサイトにログインするためのアカウント取得(未取得の場合)、個別認証ID・パスワードの取得などの事前準備が必要ですが、一度設定頂ければ再度の設定は必要ありません。詳細につきましては、以下の「化学兵器禁止法に基づく指定物質・有機化学物質等電子届出(電子申請)マニュアル」をご参照くださいますようお願いいたします。


電子届出(電子申請)にあたっては、ⅰ.電子申請ファイル(xlsm形式)に加えて、ⅱ.添付書類(PDFなどの電子ファイル)の提出が必要です。
 

  1. 電子申請ファイル
※電子申請ファイルの名称はわかりやすいように変更していただいてかまいませんが、ファイル名先頭の3文字(「Y○○」)は変更せずにe-Govからご提出頂けますようお願いいたします。

 

  1. 添付書類

    以下の添付書類については電子媒体にてご準備いただき、e-Govから電子申請ファイルと併せてご提出頂けますようお願いいたします。

  • 事業所内の当該第一種・第二種指定物質の製造施設の数及び位置、事業所内の製造等設備その他の設備の位置を示す図面(様式自由)
  • 当該物質の製造等工程を説明した書面(第一種指定物質の製造にあっては、その製造能力の計算方法を含みます。)(様式自由)
  • 届出者が法人代表でない場合には委任状(様式自由) 

<従前の紙等による届出の場合>

 届出に必要な様式は以下からダウンロードしてください。        

  名称 備考 様式(R2.12.28更新) 様式記入例
第一種指定物質 製造等(使用)予定届出書
(様式第15)
物質ごと、活動ごと、事業所ごと PDF形式:111KB PDFファイル
WORD形式:16KB Wordファイル
一太郎形式:40KB
様式第15(PDF形式:165KB) PDFファイル
添付書類(PDF形式:214KB) PDFファイル
第二種指定物質 製造予定届出書
(様式第18)
物質ごと、事業所ごと PDF形式:102KB PDFファイル
WORD形式:16KB Wordファイル
一太郎形式:39KB
様式第18(PDF形式:203KB) PDFファイル
添付書類(PDF形式:164KB) PDFファイル

 
 また、以下の添付書類の添付が必要です。

(3)届出期限

●化学兵器禁⽌法に基づく指定物質の令和8(2026)年(1⽉〜12⽉)製造等・使⽤予定数量に関する届出期限は令和7(2025)年9⽉30⽇(火)です。
 ※初回の電⼦申請に必要な事前登録シートの提出期限は令和7(2025)年9⽉24⽇(水)です(なお、以前の届出時に電子申請を頂きました事業所の皆様におかれましては、「事前登録シート」は提出不要です)。

2.実績届出

 第一種指定物質を製造等/使用する事業者、第二種指定物質を製造する事業者、有機化学物質又は特定有機化学物質を製造する事業者及び指定物質(第一種、第二種とも)を輸出入する事業者の方は、次に該当する場合は、実績届出を毎年2月末日(※)までに行う必要があります。
(※)2月末日が土日祭日に当たるときは、その土日祭日の翌日まで。

(1)第一種指定物質の製造等/使用及び第二種指定物質の製造実績届出

 第一種指定物質を製造等/使用する事業者又は第二種指定物質を製造する事業者であって、1.の予定届出を行った方は、その届出に係る年に、届出に係る物質を実際に製造等または使用した数量等の実績届出を行う必要があります。

○実績届出に必要な書類
<電子届出(電子申請)の場合> 
 すでに電子申請に移行いただきました指定物質取扱事業所におかれましては、電子申請への移行にご理解、ご協力を頂き、御礼申し上げます。
まだ電子申請に移行がお済みではない指定物質取扱事業所におかれましては、是非この機会から電子申請への移行にご理解、ご協力を頂けますようお願い申し上げます。 

 
 初回の電子届出におきましては、予めe-Govウェブサイトにログインするためのアカウント取得(未取得の場合)、個別認証ID・パスワードの取得などの事前準備が必要ですが、一度設定頂ければ再度の設定は必要ありません。詳細につきましては、以下の「化学兵器禁止法に基づく指定物質・有機化学物質等電子届出(電子申請)マニュアル」をご参照くださいますようお願いいたします。
   電子届出(電子申請)にあたっては、ⅰ.電子申請ファイル(xlsm形式)に加えて、ⅱ.添付書類(PDFなどの電子ファイル)の提出が必要です。
 
  1. 電子申請ファイル
 下記の電子申請フォーマットは更新されていますので、必ず新しい電子申請フォーマットを使用して届出を行ってください。なお、新フォーマットでは、前回電子申請を行っていただいた際の電子申請ファイル(旧フォーマット)のデータを取り込むことができますので、まずは旧フォーマットのデータをお取り込みいただいた上で、必要な修正を反映してください(令和6年実績数量)。

· 第一種指定物質(表2剤)の製造等・使用実績数量届出用:Excel形式(xlsm形式)New!
· 第二種指定物質(表3剤)の製造実績数量届出用:Excel形式(xlsm形式)New!

※電子申請ファイルの名称はわかりやすいように変更していただいてかまいませんが、ファイル名先頭の3文字(「Y○○」)は変更せずにe-Govからご提出頂けますようお願いいたします。
 
  1. 添付書類

    以下の添付書類については電子媒体にてご準備いただき、e-Govから電子申請ファイルと併せてご提出頂けますようお願いいたします。

o事業所内の当該第一種・第二種指定物質の製造施設の数及び位置、事業所内の製造等設備その他の設備の位置を示す図面(様式自由)
o当該物質の製造等工程を説明した書面(第一種指定物質の製造にあっては、その製造能力の計算方法を含みます。)(様式自由)
o届出者が法人代表でない場合には委任状(様式自由) 
 
<従前の紙等による届出の場合>

 届出に必要な様式は以下からダウンロードしてください。    

  名称 備考 様式(R2.12.28更新) 様式記入例
第一種指定物質 製造等(使用)実績届出書
(様式第17)
物質ごと、活動ごと、事業所ごと PDF形式:112KB PDFファイル
WORD形式:16KB Wordファイル
一太郎形式:40KB
様式第17(PDF形式:209KB) PDFファイル
添付書類(PDF形式:214KB) PDFファイル
第二種指定物質 製造実績届出書
(様式第19)
物質ごと、事業所ごと PDF形式:102KB PDFファイル
WORD形式:16KB Wordファイル
一太郎形式:39KB
様式第19(PDF形式:202KB) PDFファイル
添付書類(PDF形式:164KB) PDFファイル

 

 また、以下の添付書類の添付が必要です。

 

(2)有機化学物質又は特定有機化学物質の製造実績届出

 有機化学物質又は特定有機化学物質を、しきい値を超えて製造した事業者の方は、製造した数量等について、製造実績届出を行う必要があります。

 届出しきい値については、以下のPDFファイルをご参照ください。


○実績届出に必要な書類
<電子届出(電子申請)の場合> 
 すでに電子申請に移行いただきました事業所におかれましては、電子申請への移行にご理解、ご協力を頂き、御礼申し上げます。
まだ電子申請に移行がお済みではない事業所におかれましては、是非この機会から電子申請への移行にご理解、ご協力を頂けますようお願い申し上げます。
   
 初回の電子届出におきましては、予めe-Govウェブサイトにログインするためのアカウント取得(未取得の場合)、個別認証ID・パスワードの取得などの事前準備が必要ですが、一度設定頂ければ再度の設定は必要ありません。詳細につきましては、以下の「化学兵器禁止法に基づく指定物質・有機化学物質等電子届出(電子申請)マニュアル」をご参照くださいますようお願いいたします。
  電子届出(電子申請)にあたっては、ⅰ.電子申請ファイル(xlsm形式)に加えて、ⅱ.添付書類(PDFなどの電子ファイル)の提出が必要な場合があります。
 
  1. 電子申請ファイル
※電子申請ファイルの名称はわかりやすいように変更していただいてかまいませんが、ファイル名先頭の3文字(「Y21」)は変更せずにe-Govからご提出頂けますようお願いいたします。
 
  1. 添付書類
以下の添付書類については電子媒体にてご準備いただき、e-Govから電子申請ファイルと併せてご提出頂けますようお願いいたします。
  • 届出者が法人代表でない場合には委任状(様式自由) 
 
<従前の紙等による届出の場合>
 

 届出に必要な様式は以下からダウンロードしてください。      

  名称 備考 様式(R2.12.28更新) 様式記入例
有機化学物質/
特定有機化学物質
製造実績届出書
(様式第21)
事業所ごと
(特定有機化学物質を含む
有機化学物質200トン超)
PDF形式:107KB PDFファイル
WORD形式:16KB Wordファイル
一太郎形式:38KB
様式第21、22(PDF形式) PDFファイル
様式第22(PDF形式)PDFファイル
製造実績届出書
(様式第22)
事業所ごと
(特定有機化学物質30トン超)
PDF形式:104KB PDFファイル
WORD形式:16KB Wordファイル
一太郎形式:39KB


 また、以下の添付書類の添付が必要です。

(補足)届出と申告では施設数のカウントの方法が異なりますので、ご注意ください。

  • 届出(様式第22)は、事業所全体で特定有機化学物質を年30トンを超えて製造した場合の製造区分ごとの施設数です。
  • 申告では、特定有機化学物質(PSF)の施設数(Form4.1の“For plant sites comprising one or more plants producing more than 30 tonnes of an individual PSF chemical ”)は、プラントごと・物質ごとに、特定有機化学物質(PSF)を年30トンを超えて製造した場合の製造区分ごとの施設数です。特定有機化学物質(PSF)を製造したプラントでも、製造物質ごとの製造数量が30トン以下の場合、Form4.1では特定有機化学物質(PSF)としてカウントしません。(ただし、「有機化学物質(DOC)」には含まれますので、有機化学物質(DOC)の総生産量を記載する欄(Aggregate amount of production of the unscheduled discrete organic chemicals, including any amount of PSF chemicals )等へは特定有機化学物質(PSF)を含めてご記載ください。詳しくは、化学兵器禁止法届出参考資料集(5.(1))をご参照ください。)

 

(3)指定物質の輸出・輸入実績届出

 第一種指定物質又は第二種指定物質で、しきい値を超える濃度のものを輸出入した事業者の方は、当該輸出入について実績届出を行う必要があります。しきい値は数量ではなく濃度のため、少量であってもしきい値に定める濃度以上であれば、輸出入した事業者は、輸出/輸入ごと、物質ごとに届出を行う必要があります。

 届出しきい値については、以下のPDFファイルをご参照ください。


○実績届出に必要な書類
<電子届出(電子申請)の場合> 
 すでに電子申請に移行いただきました事業所におかれましては、電子申請への移行にご理解、ご協力を頂き、御礼申し上げます。
まだ電子申請に移行がお済みではない事業所におかれましては、是非この機会から電子申請への移行にご理解、ご協力を頂けますようお願い申し上げます。 
   
 初回の電子届出におきましては、予めe-Govウェブサイトにログインするためのアカウント取得(未取得の場合)、個別認証ID・パスワードの取得などの事前準備が必要ですが、一度設定頂ければ再度の設定は必要ありません。詳細につきましては、以下の「化学兵器禁止法に基づく指定物質・有機化学物質等電子届出(電子申請)マニュアル」をご参照くださいますようお願いいたします。
 
電子届出(電子申請)にあたっては、ⅰ.電子申請ファイル(xlsm形式)に加えて、ⅱ.添付書類(PDFなどの電子ファイル)の提出が必要な場合があります。
 
  1. 電子申請ファイル

下記の電子申請フォーマットは更新されていますので、必ず新しい電子申請フォーマットを使用して届出を行ってください。なお、新フォーマットでは、前回電子申請を行っていただいた際の電子申請ファイル(旧フォーマット)のデータを取り込むことができますので、まずは旧フォーマットのデータをお取り込みいただいた上で、必要な修正を反映してください(令和6年実績数量)。

※電子申請ファイルの名称はわかりやすいように変更していただいてかまいませんが、ファイル名先頭の3文字(「Y20」)は変更せずにe-Govからご提出頂けますようお願いいたします。
 
  1. 添付書類
以下の添付書類(任意)については電子媒体にてご準備いただき、e-Govから電子申請ファイルと併せてご提出頂けますようお願いいたします。  
<従前の紙等による届出の場合>
 

 届出に必要な様式は以下からダウンロードしてください。       

  名称 備考 様式(R2.12.28更新) 様式記入例
第一種指定物質/
第二種指定物質
輸出(輸入)実績届出書
(様式第20)
輸出又は輸入ごと PDF形式:79KB PDFファイル
WORD形式:16KB Wordファイル
一太郎形式:39KB
様式第20(PDF形式) PDFファイル
届出内訳一覧表 任意
(できるだけ提出してください)
EXCEL形式:32KB Excelファイル

 

3.変更届出等

(1)予定届出をされた数量の変更

 すでに予定届出をされた第一種指定物質(表2剤)又は第二種指定物質(表3剤)の予定数量実績が以下に該当することとなる場合、変更が生じる30日前までに変更の届出を行う必要があります。

  • 届出に係る数量の2倍を超える場合(第一種・第二種指定物質共通)
  • 届出しきい値の10倍を超える場合(第一種指定物質)
  • 200トンを超える場合(第二種指定物質)

 届出に必要な様式は以下からダウンロードしてください。

  名称 備考 様式(R2.12.28更新)
第一種指定物質/
第二種指定物質
変更届出書
(様式第16)
第一種指定物質及び第二種指定物質とも共通 PDF形式:94KB PDFファイル
WORD形式:15KB Wordファイル
一太郎形式:38KB
電子申請用:Excel形式(xlsm形式)

 

(2)OPCWへの修正申告のための変更

 上記の変更のほか、OPCWへの修正申告の必要があるため、予定届出を行った年に、製造等又は使用の実績数量が予定届出数量を超えることとなる場合(第二種指定物質(表3剤)については数量区分が変更になることとなる場合)は、実績数量が予定届出数量を超えることとなる30日前までに変更届出書の提出をお願いしています。

 

(3)その他の変更

 上記以外の届出事項に変更が生じた場合(事業所の名称・住所の変更、事業所の全部又は一部施設が別法人になった場合、事業所の移転、申告事業所又は申告施設を撤去した場合等)については、化学兵器禁止法届出参考資料集(5.(1))をご参照ください。

 

4.届出に関する提出先等

<電子届出(電子申請)の場合> 

e-Govから、以下の届出の別に応じて提出先を選択いただき提出頂けますようお願いいたします。

・指定物質の製造等・使用予定/実績届出、有機化学物質/特定有機化学物質製造実績届出:事業所の所在地を管轄する各経済産業局
・指定物質輸出入実績届出:経済産業省化学兵器・麻薬原料等規制対策室


<従前の紙等による届出の場合>

 予定届出、実績届出は、事業所の所在地を管轄する各経済産業局に、また、輸出入実績届出は、経済産業省化学兵器・麻薬原料等規制対策室に提出してください。

 

5.参照資料

(1)化学兵器禁止法届出参考資料

 届出の方法、記載要領等の詳細は、こちらをご覧ください。

 

(2)届出・申告の対象化学物質

  • 第一種指定物質及び第二種指定物質

  • 有機化学物質及び特定有機化学物質
    • 有機化学物質は、化学兵器禁止法施行令では、関税定率法別表第28類及び第29類並びに第32.04項に該当するものであって、単一の構造式を有し、炭素の酸化物及び硫化物並びに金属炭酸塩を除くもの、並びに、エチルアルコール、メタン、プロパン、尿素、と定義されています。
    • また、化学兵器禁止条約検証附属書では、「炭素化合物からなる全ての化学物質であって、構造式、CAS番号によって識別することができるもの」と定義されています。
    • 届出や申告の対象は、合成(発酵を除く)によって製造する有機化合物であり、ポリマー、オリゴマーは含まれません。
    • また、特定有機化合物は上記「有機化学物質」のうちリン、硫黄、フッ素を含むものです。
     

 

(3)届出様式一括ダウンロード(従前の紙等による届出の場合)

 指定物質及び有機化学物質に係る届出に必要な様式(様式第15~第22)は、以下から一括してダウンロードできます。

 

(4)申告様式一括ダウンロード(従前の紙等による届出の場合)

 OPCWへの申告用書面の様式(Form2.2~4.1)は、以下から一括してダウンロードできます。

 

(5)国際機関への申告様式

 OPCWへの申告用書面の様式の解説や記入例等については、以下をご参照ください。

 

(6)コード類(国際機関への申告用)

 OPCWへの申告用書面の様式を記載いただく際に必要となるコード類は、こちらをご参照ください。

 

(7)化学兵器禁止法


 (参 考)

 

6.電子届出(電子申請)関連資料

 

7.その他

 届出・申告に関する過去のお知らせです。こちらもご参照ください。

お問合せ先

 予定届出、実績届出に係る書類の記入方法等については、管轄の経済産業局(4.をご参照ください)までお問い合わせください。

 輸出入実績届出に係る書類の記入方法等、及び化学兵器禁止法全般については、以下までお問い合わせください。

  産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学兵器・麻薬原料等規制対策室
  電話(代表):03-3501-1511(内線:3721)
  お問合せページ:https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/contact.html

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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