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PSEマーク(特定電気用品) PSEマーク(特定以外の電気用品)
電気用品安全法

 

対象非対象解釈例一覧

対象非対象解釈例一覧表(電気用品別)

電気用品別

電線類

ゴム系絶縁電線類

電気用品名
政令規定
関連する解釈例
ゴム絶縁電線
絶縁電線であつて、次に掲げるもの(導体の公称断面積が100mm2以下のものに限る。)
ゴム絶縁電線(絶縁体が合成ゴムのものを含む。)
ケーブル<特定>
ケーブル(導体の公称断面積が22mm2以下、線心が7本以下及び外装がゴム(合成ゴムを含む。)のものに限る。)
ケーブル(特定以外)
ケーブル(定格電圧が100V以上600V以下、導体の公称断面積が22mm2を超え100mm2以下、線心が7本以下及び外装がゴム(合成ゴムを含む。)のものに限る。)
単心ゴムコード
コード
より合わせゴムコード
袋打ちゴムコード
丸打ちゴムコード
その他のゴムコード
キャブタイヤコード
ゴムキャブタイヤケーブル
キャブタイヤケーブル(導体の公称断面積が100mm2以下及び線心が7本以下のものに限る。)
ビニルキャブタイヤケーブル
電気温床線(特定以外)
電気温床線

合成樹脂系絶縁電線類

電気用品名
政令規定
関連する解釈例
合成樹脂絶縁電線
絶縁電線であつて、次に掲げるもの(導体の公称断面積が100mm2以下のものに限る。)
合成樹脂絶縁電線(別表第二第一号(一)に掲げるものを除く。)
蛍光灯電線(特定以外)
絶縁電線であつて、次に掲げるもの(導体の公称断面積が100mm2以下のものに限る。)
  1. 蛍光灯電線
  2. ネオン電線
ネオン電線(特定以外)
ケーブル<特定>
ケーブル(導体の公称断面積が22mm2以下、線心が7本以下及び外装が合成樹脂のものに限る。)
ケーブル(特定以外)
ケーブル(定格電圧が100V以上600V以下、導体の公称断面積が22mm2を超え100mm2以下、線心が7本以下及び外装が合成樹脂のものに限る。)
単心ビニルコード
コード
より合わせビニルコード
袋打ちビニルコード
丸打ちビニルコード
その他のビニルコード
単心ポリエチレンコード
その他のポリエチレンコード
単心ポリオレフィンコード
その他のポリオレフィンコード
キャブタイヤコード
金糸コード
ビニルキャブタイヤケーブル
キャブタイヤケーブル(導体の公称断面積が100mm2以下及び線心が7本以下のものに限る。)
耐熱性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル
電気温床線(特定以外)
電気温床線

電線管類及び附属品(特定以外)

金属製電線管類

電気用品名
政令規定
関連する解釈例
金属製の電線管
電線管(可撓電線管を含み、内径が120mm以下のものに限る。)
一種金属製可撓電線管
二種金属製可撓電線管
その他の金属製可撓電線管
金属製のフロアダクト
フロアダクト(幅が100mm以下のものに限る。)
一種金属製線樋
線樋(幅が50mm以下のものに限る。)
二種金属製線樋

金属製電線管類附属品

電気用品名
政令規定
関連する解釈例
金属製のカップリング
電線管類の附属品((一)に掲げる電線管、(二)に掲げるフロアダクト若しくは(三)に掲げる線樋を接続し、又はこれらの端に接続するものに限り、レジューサーを除く。)
金属製のノーマルベンド
金属製のエルボー
金属製のティ
金属製のクロス
金属製のキャップ
金属製のコネクター
金属製のボックス
金属製のブッシング
その他の電線管類又は可撓電線管の金属製の附属品
ケーブル配線用スイッチングボックス
ケーブル配線用スイッチボックス

合成樹脂製等電線管類

電気用品名
政令規定
関連する解釈例
合成樹脂製電線管
電線管(可撓電線管を含み、内径が120mm以下のものに限る。)
合成樹脂製可撓管
CD管

合成樹脂製等電線管類附属品

電気用品名
政令規定
関連する解釈例
合成樹脂製等のカップリング
電線管類の附属品((一)に掲げる電線管、(二)に掲げるフロアダクト若しくは(三)に掲げる線樋を接続し、又はこれらの端に接続するものに限り、レジューサーを除く。)
合成樹脂製等のノーマルベンド
合成樹脂製等のエルボー
合成樹脂製等のコネクター
合成樹脂製等のボックス
合成樹脂製等のブッシング
合成樹脂製等のキャップ
その他の電線管類又は可撓電線管の合成樹脂製等の附属品
ケーブル配線用スイッチボックス
ケーブル配線用スイッチボックス

ヒューズ

温度ヒューズ

電気用品名
政令規定
関連する解釈例
温度ヒューズ
温度ヒューズ

つめ付ヒューズ

電気用品名
政令規定
関連する解釈例
つめ付ヒューズ
その他のヒューズ(定格電流が1A以上200A以下(電動機用ヒューズにあつては、その適用電動機の定格容量が12kW以下)のものに限り、別表第二第三号に掲げるもの及び半導体保護用速動ヒューズを除く。)

包装ヒューズ類

電気用品名
政令規定
関連する解釈例
管形ヒューズ
その他のヒューズ(定格電流が1A以上200A以下(電動機用ヒューズにあつては、その適用電動機の定格容量が12kW以下)のものに限り、別表第二第三号に掲げるもの及び半導体保護用速動ヒューズを除く。)
その他の包装ヒューズ
筒形ヒューズ(特定以外)
ヒューズであつて、次に掲げるもの(定格電圧が100V以上300V以下及び定格電流が1A以上200A以下(電動機用ヒューズにあつては、その適用電動機の定格容量が12kW以下)のものであつて、交流の電路に使用するものに限る。)
(一) 筒形ヒューズ
(二) 栓形ヒューズ
栓形ヒューズ(特定以外)

配線器具

特定電気用品

電気用品名
政令規定
関連する解釈例
タンブラースイッチ
タンブラースイッチ、中間スイッチ、タイムスイッチその他の点滅器(定格電流が30A以下のものに限り、別表第二第四号(一)に掲げるもの及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
中間スイッチ
タイムスイッチ
ロータリースイッチ
押しボタンスイッチ
プルスイッチ
ペンダントスイッチ
街灯スイッチ
光電式自動点滅器
その他の点滅器
箱開閉器
開閉器であつて、次に掲げるもの(定格電流が100A以下(電動機用のものにあつては、その適用電動機の定格容量が12kW以下)のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
  1. 箱開閉器(カバー付スイッチを含む。)
  2. フロートスイッチ
  3. 圧力スイッチ(定格動作圧力が294kPa以下のものに限る。)
  4. ミシン用コントローラー
  5. 配線用遮断器
  6. 漏電遮断器
フロートスイッチ
圧力スイッチ
ミシン用コントローラー
配線用遮断器
漏電遮断器
カットアウト
カットアウト(定格電流が100A以下のものであつて、つめ付ヒューズ又はプラグヒューズを取り付けるものに限る。)
差込みプラグ
接続器及びその附属品であつて、次に掲げるもの(定格電流が50A以下のものであつて、極数が5以下のものに限り、タイムスイッチ機構以外の点滅機構を有するものを含む。)
  1. 差込み接続器(別表第二第四号(三)に掲げるもの及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
  2. ねじ込み接続器(機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
  3. ソケット(電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
  4. ローゼット
  5. ジョイントボックス
コンセント
マルチタップ
コードコネクターボディ
アイロンプラグ
器具用差込みプラグ
その他の差込み接続器
延長コードセット
コードリール
ねじ込みローゼット
引掛けローゼット
その他のローゼット
キーレスソケット
防水ソケット
キーソケット
プルソケット
ボタンソケット
その他のソケット
分岐ソケット
セパラブルプラグボディ
その他のねじ込み接続器
アダプター
ランプレセプタクル
蛍光灯用ソケット
蛍光灯用スターターソケット
ジョイントボックス

特定電気用品以外の電気用品

電気用品名
政令規定
関連する解釈例
リモートコントロールリレー
リモートコントロールリレー(定格電流が30A以下のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
カットアウトスイッチ
開閉器であつて、次に掲げるもの(定格電流が100A以下(電動機用のものにあつては、その適用電動機の定格容量が12kW以下)のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
  1. カットアウトスイッチ
  2. カバー付ナイフスイッチ
  3. 分電盤ユニットスイッチ
  4. 電磁開閉器(箱入りのものであつて、過電流継電機構を有するもの又はヒューズを取り付けるものに限る。)
カバー付ナイフスイッチ
分電盤ユニットスイッチ
電磁開閉器
ライティングダクト
ライティングダクト及びその附属品(ライティングダクトを接続し、又はその端に接続するものに限る。)並びにライティングダクト用接続器(定格電流が50A以下のものであつて、極数が5以下のものに限り、タイムスイッチ機構以外の点滅機構を有するものを含む。)
ライティングダクト用のカップリング
ライティングダクト用のエルボー
ライティングダクト用のティ
ライティングダクト用のクロス
ライティングダクト用のフィードインボックス
ライティングダクト用のエンドキャップ
ライティングダクト用のプラグ
ライティングダクト用のアダプター
その他のライティングダクトの附属品及びライティングダクト用接続器

電流制限器<特定>

電気用品名
政令規定
関連する解釈例
アンペア制用電流制限器
電流制限器(定格電圧が100V以上300V以下及び定格電流が100以下のものであつて、交流の電路に使用するものに限る。)
定額制用電流制限器

小形単相変圧器類

特定電気用品

電気用品名
政令規定
関連する解釈例
おもちや用変圧器
小形単相変圧器であつて、次に掲げるもの(定格容量が500VA以下のものに限る。)
  1. 家庭機器用変圧器(2に掲げるもの並びに別表第二第五号(一)1及び5に掲げるもの並びに機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
  2. 電子応用機械器具用変圧器(定格容量が10VAを超える電源変圧器に限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
その他の家庭機器用変圧器(ベル用変圧器、表示器用変圧器及びリモートコントロールリレー用変圧器を除く。)
電子応用機械器具用変圧器
蛍光灯用安定器
放電灯用安定器であつて、次に掲げるもの(その適用放電管の定格消費電力の合計が500W以下のものに限る。)
  1. 蛍光灯用安定器(電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
  2. 水銀灯用安定器その他の高圧放電灯用安定器(電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
  3. オゾン発生器用安定器
水銀灯用安定器その他の高圧放電灯用安定器
オゾン発生器用安定器

特定電気用品以外の電気用品

電気用品名
政令規定
関連する解釈例
ベル用変圧器
小形単相変圧器であつて、次に掲げるもの(定格容量が500VA以下のものに限る。)
  1. ベル用変圧器(機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
  2. 表示器用変圧器(機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
  3. リモートコントロールリレー用変圧器(機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
  4. ネオン変圧器(機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
  5. 燃焼器具用変圧器(点火用のものに限り、パルス型のものを除く。)
表示器用変圧器
リモートコントロールリレー用変圧器
ネオン変圧器
燃焼器具用変圧器
電圧調整器
電圧調整器(定格容量が500VA以下のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
ナトリウム灯用安定器
放電灯用安定器であつて、次に掲げるもの(その適用放電管の定格消費電力の合計が500W以下のものに限る。)
  1. ナトリウム灯用安定器(電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
  2. 殺菌灯用安定器
殺菌灯用安定器

小形交流電動機(特定以外)

電気用品名
政令規定
関連する解釈例
反発始動誘導電動機
単相電動機(定格電圧が100V以上300V以下のものに限る。)
分相始動誘導電動機
コンデンサー始動誘導電動機
コンデンサー誘導電動機
整流子電動機
くま取りコイル誘導電動機
その他の単相電動機
かご形三相誘導電動機
かご形三相誘導電動機(定格電圧が150V以上300V以下及び定格出力が3kW以下のものに限り、短時間定格のものを除く。)

電熱器具

特定電気用品

電気用品名
政令規定
関連する解釈例
電気便座
電気便座
電気温蔵庫
電気温蔵庫
水道凍結防止器
水道凍結防止器、ガラス曇り防止器その他の凍結又は凝結防止用電熱器具
ガラス曇り防止器
その他の凍結又は凝結防止用電熱器具
電気温水器
電気温水器
電熱式吸入器
電熱式吸入器その他の家庭用電熱治療器(別表第二第七号(五七)に掲げるものを除く。)
その他の家庭用電熱治療器
電気スチームバス
電気スチームバス及びスチームバス用電熱器
スチームバス用電熱器
電気サウナバス
電気サウナバス及びサウナバス用電熱器
サウナバス用電熱器
観賞魚用ヒーター
観賞魚用ヒーター
観賞植物用ヒーター
観賞植物用ヒーター
電熱式おもちや
電熱式おもちや

特定電気用品以外の電気用品

電気用品名
政令規定
関連する解釈例
電気足温器
電気足温器及び電気スリッパ
電気スリッパ
電気ひざ掛け
電気ひざ掛け
電気座布団
電気座布団
電気カーペット
電気カーペット
電気敷布
電気敷布、電気毛布及び電気布団
電気毛布
電気布団
電気あんか
電気あんか
電気いすカバー
電気いすカバー及び電気採暖いす
電気採暖いす
電気こたつ
電気こたつ
電気ストーブ
電気ストーブ
電気火鉢
電気火鉢その他の採暖用電熱器具(別表第一第六号(一)に掲げるもの及び電熱装置を有する保育器を除く。)
その他の採暖用電熱器具
電気トースター
電気トースター
電気天火
電気天火
電気魚焼き器
電気魚焼き器
電気ロースター
電気ロースター
電気レンジ
電気レンジ
電気こんろ
電気こんろ
電気ソーセージ焼き器
電気ソーセージ焼き器
ワッフルアイロン
ワッフルアイロン
電気たこ焼き器
電気たこ焼き器
電気ホットプレート
電気ホットプレート及び電気フライパン
電気フライパン
電気がま
電気がま及び電気ジャー
電気ジャー
電気なべ
電気なべ
電気フライヤー
電気フライヤー
電気卵ゆで器
電気卵ゆで器
電気保温盆
電気保温盆
電気加温台
電気加温台
電気牛乳沸器
電気牛乳沸器、電気湯沸器、電気コーヒー沸器及び電気茶沸器
電気湯沸器
電気コーヒー沸器
電気茶沸器
電気酒かん器
電気酒かん器
電気湯せん器
電気湯せん器
電気蒸し器
電気蒸し器
電磁誘導加熱式調理器
電磁誘導加熱式調理器その他の調理用電熱器具(別表第一第六号(二)に掲げるものを除く。)
その他の調理用電熱器具
ひげそり用湯沸器
ひげそり用湯沸器
電気髪ごて
電気髪ごて及びヘアカーラー
ヘアカーラー      
毛髪加湿器
毛髪加湿器その他の理容用電熱器具
その他の理容用電熱器具
電熱ナイフ
電熱ナイフ
電気溶解器
電気溶解器
電気焼成炉
電気焼成炉
電気はんだごて
電気はんだごて、こて加熱器その他の工作用又は工芸用の電熱器具
こて加熱器
その他の工作用又は工芸用の電熱器具
タオル蒸し器
タオル蒸し器
電気消毒器
電気消毒器(電熱装置を有するものに限る。)
湿潤器
湿潤器
電気湯のし器
電気湯のし器
投込み湯沸器
投込み湯沸器
電気瞬間湯沸器
電気瞬間湯沸器
現像恒温器
現像恒温器
電熱ボード
電熱ボード、電熱シート及び電熱マット
電熱シート
電熱マット
電気乾燥器
電気乾燥器
電気プレス器
電気プレス器(繊維製品のプレスに使用するものに限る。)
電気育苗器
電気育苗器
電気ふ卵器
電気ふ卵器
電気育すう器
電気育すう器
電気アイロン
電気アイロン
電気裁縫ごて
電気裁縫ごて
電気接着器
電気接着器(高周波ウエルダーを除く。)
電気香炉
電気香炉
電気くん蒸殺虫器
電気くん蒸殺虫器
電気温きゆう器
電気温きゆう器

電動力応用機械器具

特定電気用品

電気用品名
政令規定
関連する解釈例
電気ポンプ(電気井戸ポンプ及び電気噴水機を除く。)
電気ポンプ(定格消費電力が1.5kW以下のものに限り、別表第二第八号(六五)に掲げるもの並びに真空ポンプ、オイルポンプ、サンドポンプ及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
電気井戸ポンプ
冷蔵用のショーケース
冷蔵用又は冷凍用のショーケース(定格消費電力が300W以下の冷却装置を有するものに限る。)
冷凍用のショーケース
アイスクリームフリーザー
アイスクリームフリーザー(定格消費電力が500W以下の電動機を使用するものに限る。)
ディスポーザー
ディスポーザー(定格消費電力が1kW以下のものに限る。)
電気マッサージ器
電気マッサージ器
自動洗浄乾燥式便器
自動洗浄乾燥式便器
自動販売機(電熱装置、冷却装置、放電灯又は液体収納装置を有するものに限る。)
自動販売機(電熱装置、冷却装置、放電灯又は液体収納装置を有するものに限り、乗車券用のものを除く。)
浴槽用電気気泡発生器
電気気泡発生器(浴槽において使用するもの以外のものにあつては、定格消費電力が100W以下のものに限る。)
観賞魚用電気気泡発生器
その他の電気気泡発生器
電動式おもちや(電気乗物及び電気遊戯盤を除く。)
電動式おもちやその他の電動力応用遊戯器具(別表第二第八号(六九)に掲げるものを除く。)
電気乗物
その他の電動力応用遊戯器具

特定電気用品以外の電気用品

電気用品名
政令規定
関連する解釈例
ベルトコンベア
ベルトコンベア(可搬型のものに限る。)
電気冷蔵庫
電気冷蔵庫及び電気冷凍庫(定格消費電力が500W以下の冷却装置を有するものに限る。)
電気冷凍庫
電気製氷機
電気製氷機(定格消費電力が500W以下の冷却装置を有するものに限る。)
電気冷水機
電気冷水機(定格消費電力が500W以下の冷却装置を有するものに限る。)
空気圧縮機
空気圧縮機(定格消費電力が500W以下のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
電動ミシン
電動ミシン
電気ろくろ
電気ろくろ
電気鉛筆削り機
電気鉛筆削機
電動かくはん機
電動かくはん機(定格消費電力が500W以下のものに限る。)
電気はさみ
電気はさみ
電気捕虫機
電気捕虫機
電気草刈機
電気草刈機及び電気刈込み機
電気刈込み機
電気芝刈機
電気芝刈機
電気脱穀機
農業用機械器具であつて、次に掲げるもの
  1. 電動脱穀機、電動もみすり機、電動わら打機及び電動縄ない機
  2. 選卵機及び洗卵機
電動もみすり機
電動わら打機
電動縄ない機
選卵機
洗卵機
園芸用電気耕土機
園芸用電気耕土機
昆布加工機
昆布加工機及びするめ加工機(定格消費電力が500W以下のものに限る。)
するめ加工機
ジューサー
ジューサー、ジュースミキサー及びフッドミキサー(定格消費電力が500W以下の電動機を使用するものに限る。)
ジュースミキサー
フッドミキサー
電気製めん機
電気製めん機(定格消費電力が500W以下の電動機を使用するものに限る。)
電気もちつき機
電気もちつき機(定格消費電力が500W以下の電動機を使用するものに限る。)
コーヒーひき機
コーヒーひき機(定格消費電力が500W以下のものに限る。)
電気缶切機
電気缶切機
電気肉ひき機
電気肉ひき機、電気肉切り機及び電気パン切り機(定格消費電力が1kW以下のものに限る。)
電気肉切り機
電気パン切り機
電気かつお節削機
電気かつお節削機(定格消費電力が500W以下のものに限る。)
電気氷削機
電気氷削機(定格消費電力が500W以下のものに限る。)
電気洗米機
電気洗米機(定格消費電力が1kW以下のものに限る。)
野菜洗浄機
野菜洗浄機(定格消費電力が1kW以下のものに限る。)
電気食器洗機
電気食器洗機(定格消費電力が500W以下の電動機を使用するものに限る。)
精米機
精米機(定格消費電力が500W以下のものに限る。)
ほうじ茶機
ほうじ茶機(定格消費電力が500W以下の電動機を使用するものに限る。)
包装機械
包装機械及び荷造機械(定格消費電力が500W以下のものに限る。)
荷造機械
電気置時計
電気置時計及び電気掛時計
電気掛時計
自動印画定着器
自動印画定着器及び自動印画水洗機(定格消費電力が500W以下のものに限る。)
自動印画水洗機
謄写機
事務用機械器具であつて、次に掲げるもの
  1. 謄写機及び事務用印刷機(長幅が515mm以下及び短幅が364mm以下の物の印刷に使用するものに限る。)並びにあて名印刷機
  2. タイムレコーダー及びタイムスタンプ
  3. 電動タイプライター
  4. 帳票分類機
  5. 文書細断機及び電動断裁機
  6. コレーター
  7. 紙とじ機、穴あけ機及び番号機
  8. チェックライター、硬貨計数機及び紙幣計数機
  9. ラベルタグ機械
事務用印刷機
あて名印刷機
タイムレコーダー
タイムスタンプ
電動タイプライター
帳票分類機
文書細断機
電動断裁機
コレーター
紙とじ機
穴あけ機
番号機
チェックライター
硬貨計数機
紙幣計数機
ラベルタグ機械
ラミネーター
ラミネーター
洗濯物仕上機械
洗濯物仕上機械及び洗濯物折畳み機械
洗濯物折畳み機械
おしぼり巻機
おしぼり巻機(定格消費電力が500W以下の電動機を使用するものに限る。)
おしぼり包装機
自動販売機(電熱装置、冷却装置、放電灯又は液体収納装置を有するものを除く。)
自動販売機(別表第一第七号(七)に掲げるもの及び乗車券用のものを除く。)及び両替機
両替機
理髪いす
理髪いす
電気歯ブラシ
電気歯ブラシ及び電気ブラシ
電気ブラシ
毛髪乾燥機
毛髪乾燥機、電気かみそり、電気バリカン、電気つめ磨き機その他の理容用電動力応用機械器具
電気かみそり
電気バリカン
電気つめ磨き機
その他の理容用電動力応用機械器具
扇風機
扇風機及びサーキュレーター(定格消費電力が300W以下のものに限る。)
サーキュレーター
換気扇
換気扇(定格消費電力が300W以下のものに限る。)
送風機
送風機(定格消費電力が500W以下のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
電気冷房機
電気冷房機(電動機の定格消費電力の合計が7kW以下のものに限り、電熱装置を有するものにあつては、その電熱装置の定格消費電力が5kW以下のものに限る。)
電気冷風機
電気冷風機(定格消費電力が300W以下のものに限る。)
電気除湿機
電気除湿機(定格消費電力が500W以下の冷却装置を有するものに限る。)
ファンコイルユニット
ファンコイルユニット及びファン付コンベクター(定格消費電力が30W以下のものに限る。)
ファン付コンベクター
温風暖房機
温風暖房機(定格消費電力が500W以下のものであつて、熱源としてガス又は石油を使用するものに限る。)
電気温風機
電気温風機(定格消費電力が5kW以下の電熱装置を有するものに限る。)
電気加湿機
電気加湿機(定格消費電力が500W以下の電動機を使用するものに限る。)
空気清浄機
空気清浄機(定格消費電力が500W以下のものに限る。)
電気除臭機
電気除臭機
電気芳香拡散機
電気芳香拡散機
電気掃除機
電気掃除機、電気レコードクリーナー、電気黒板ふきクリーナーその他の電気吸じん機(定格消費電力が1kW以下(電気掃除機にあつては、1.5kW以下)のものに限る。)
電気レコードクリーナー
電気黒板ふきクリーナー
その他の電気吸じん機
電気床磨き機
電気床磨き機(定格消費電力が1kW以下のものに限る。)
電気靴磨き機
電気靴磨き機
運動用具又は娯楽用具の洗浄機
運動用具又は娯楽用具の洗浄機(定格消費電力が1kW以下の電動機又は電磁振動機を使用するものに限る。)
電気洗濯機
電気洗濯機(定格消費電力が1kW以下の電動機又は電磁振動機を使用するものに限る。)
電気脱水機
電気脱水機(定格消費電力が1kW以下の電動機を使用する遠心分離式のものであつて、繊維製品の脱水に使用するものに限る。)
電気乾燥機
電気乾燥機(定格消費電力が10kW以下のものに限り、毛髪乾燥機を除く。)
電気楽器
電気楽器
電気オルゴール
電気オルゴール
ベル
ベル、ブザー、チャイム及びサイレン(防爆型のもの及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
ブザー
チャイム
サイレン
電気グラインダー
電気グラインダー、電気ドリル、電気かんな、電気のこぎり、電気スクリュードライバー、その他の電動工具(定格消費電力が1kW以下のものに限る。)
電気ドリル
電気かんな
電気のこぎり
電気スクリュードライバー
電気サンダー
電気ポリッシャー
電気金切り盤
電気ハンドシャー
電気みぞ切り機
電気角のみ機
電気チューブクリーナー
電気スケーリングマシン
電気タッパー
電気ナットランナー
電気刃物研ぎ機
その他の電動工具
電気噴水機
電気噴水機
電気噴霧機
電気噴霧機(定格消費電力が1kW以下のものに限る。)
電動式吸入器
電動式吸入器
指圧代用器
家庭用電動力応用治療器(別表第一第七号(五)に掲げるものを除く。)
その他の家庭用電動力応用治療器
電気遊戯盤
電気遊戯盤
浴槽用電気温水循環浄化器
浴槽用電気温水循環浄化器(定格消費電力が1.2kW以下の電熱装置を有するものに限る。)

光源及び光源応用機械器具(特定以外)

電気用品名
政令規定
関連する解釈例
写真焼付器
写真焼付器
マイクロフィルムリーダー
マイクロフィルムリーダー(スクリーンの長幅が500mm以下のものに限り、自動検索装置又は自動連続焼付装置を有するものを除く。)
スライド映写機
スライド映写機及びオーバーヘッド映写機(テレビジョン用のもの及び光源としてキセノンアーク式ランプハウスを使用するものを除く。)
オーバーヘッド映写機
反射投影機
反射投影機(定格消費電力が2kW以下のものに限り、テレビジョン用のもの及び光源としてキセノンアーク式ランプハウスを使用するものを除く。)
ビューワー
ビューワー
エレクトロニックフラッシュ
エレクトロニックフラッシュ(定格蓄積電力量が1.5kW秒以下の可搬型のものに限り、顕微鏡用のもの、医療用機械器具用のものその他の特殊な構造のものを除く。)
写真引伸機
写真引伸機及び写真引伸機用ランプハウス(原板挟みの開口の長幅が125mm以下及び短幅が100mm以下のものに限り、写真引伸機にあつては、自動露光装置又は印画紙の自動送り装置を有するものを除く。)
写真引伸機用ランプハウス
白熱電球
白熱電球(一般照明用電球であつて、口金の外径が26.03mm以上26.34mm以下のものに限る。)
蛍光ランプ
蛍光ランプ(定格消費電力が40W以下のものに限る。)
エル・イー・ディー・ランプ
エル・イー・ディー・ランプ(定格消費電力が1W以上のものであつて、一の口金を有するものに限る。)
電気スタンド
電気スタンド、家庭用つり下げ型蛍光灯器具、ハンドランプ、庭園灯器具、装飾用電灯器具(口金のない電球又は受金の内径が15.5mm以下のソケットを有するものに限る。)その他の白熱電灯器具及び放電灯器具(防爆型のものを除く。)
家庭用つり下げ型蛍光灯器具
ハンドランプ
庭園灯器具
装飾用電灯器具
その他の白熱電灯器具
その他の放電灯器具
エル・イー・ディー・電灯器具
エル・イー・ディー・電灯器具(定格消費電力が1W以上のものに限り、防爆型のものを除く。)
広告灯
広告灯
検卵器
検卵器
電気消毒器
電気消毒器(殺菌灯を有するものに限る。)
家庭用光線治療器
家庭用光線治療器
充電式携帯電灯
充電式携帯電灯
複写機
複写機(光源の定格出力が1.2kW以下のものに限る。)

電子応用機械器具

特定電気用品

電気用品名
政令規定
関連する解釈例
高周波脱毛器
定格電圧が100V以上300V以下、定格高周波出力が50W以下及び定格周波数が50Hz又は60Hzのものであつて、交流の電路に使用するものに限る。

特定電気用品以外の電気用品

電気用品名
政令規定
関連する解釈例
電子時計
電子時計
電子式卓上計算機
電子式卓上計算機及び電子式金銭登録機
電子式金銭登録機
電子冷蔵庫
電子冷蔵庫
インターホン
インターホン
電子楽器
電子楽器
ラジオ受信機
ラジオ受信機、テープレコーダー、レコードプレーヤー、ジュークボックスその他の音響機器
テープレコーダー
レコードプレーヤー
ジュークボックス
その他の音響機器
ビデオテープレコーダー
ビデオテープレコーダー
消磁器
消磁器
テレビジョン受信機
テレビジョン受信機(産業用テレビジョン受信機を除く。)
テレビジョン受信機用ブースター
テレビジョン受信機用ブースター
高周波ウエルダー
高周波ウエルダー(定格高周波出力が2.5kW以下のものに限る。)
電子レンジ
電子レンジ
超音波ねずみ駆除機
超音波ねずみ駆除機
超音波加湿機
超音波加湿機(定格高周波出力が50W以下のものに限る。)
超音波洗浄機
超音波洗浄機(定格高周波出力が50W以下のものに限る。)
電子応用遊戯器具
電子応用遊戯器具(テレビジョン受信機に接続して使用するもの又はブラウン管を有するものに限る。)
家庭用低周波治療器
家庭用低周波治療器
家庭用超音波治療器
家庭用超音波治療器及び家庭用超短波治療器(定格高周波出力が50W以下のものに限る。)
家庭用超短波治療器

交流用電気機械器具

特定電気用品

電気用品名
政令規定
関連する解釈例
磁気治療器
磁気治療器
電撃殺虫器
電撃殺虫器
電気浴器用電源装置
電気浴器用電源装置
直流電源装置
直流電源装置(交流電源装置と兼用のものを含み、定格容量が1kVA以下のものに限り、無線通信機の試験用のもの特殊な構造のものを除く。)

特定電気用品以外の電気用品

電気用品名
政令規定
関連する解釈例
電灯付家具
電灯付家具、コンセント付家具、その他の電気機械器具付家具
コンセント付家具
その他の電気機械器具付家具
調光器
調光器(定格容量が1kVA以下のものに限る。)
電気ペンシル
電気ペンシル
漏電検知器
漏電検知器
防犯警報器
防犯警報器
アーク溶接機
アーク溶接機(定格電圧が150Vを超えるものにあつては、定格二次電流が130A以下のものに限る。)
雑音防止器
雑音防止器(テレビジョン受信機又はラジオ受信機の雑音の原因となる高周波の電流が伝わることを防止するものであつて、コンデンサー又はコンデンサー及びコイルを主たる構成要素とするものに限り、定格電流が5Aを超えるもの及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
医療用物質生成器
医療用物質生成器
家庭用電位治療器
家庭用電位治療器
電気冷蔵庫(吸収式のものに限る。)
電気冷蔵庫(吸収式のものに限る。)
電気さく用電源装置
電気さく用電源装置

携帯発電機<特定>

電気用品名
政令規定
関連する解釈例
携帯発電機
定格電圧が30V以上300V以下の携帯発電機

リチウムイオン蓄電池(特定以外)

電気用品名
政令規定
関連する解釈例
リチウムイオン蓄電池
単電池一個当たりの体積エネルギー密度が400Wh/L以上のものに限り、自動車用、原動機付自転車用、医療用機械器具用及び産業用機械器具用のものを除く。
最終更新日:2020年12月7日
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