1.案件情報 |
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| 手続名 |
包括輸出許可申請手続き(安全保障貿易管理関連貨物等) | ||
| 手続根拠 | 外国為替及び外国貿易法第48条第1項 | ||
| 手続対象者 | 輸出貿易管理令第1条に規定する貨物を輸出しようとする者 | ||
| 手続時期 | 貨物を輸出する前 | ||
| 提出方法 | 郵送申請 | 特別返品等包括輸出・役務取引許可申請 | 経済産業省 安全保障貿易審査課 現在、窓口では申請を受け付けておりません |
| 特定子会社包括輸出・役務取引許可申請 | |||
| 留意事項・取扱い等をご確認ください。 | |||
| 電子申請 | 一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可申請 | 経済産業局・ 通商事務所 |
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| 特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可申請 | |||
| 特定包括輸出許可申請 | 経済産業省 安全保障貿易審査課 |
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| NACCSホームページ
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| 手数料 | 無し | ||
| 添付書類 | 申請をしようとする案件の内容により異なります。 必ず「包括許可取扱要領」にてご確認ください。 ・包括許可取扱要領 |
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| 申請書様式 | 以下をご参照ください。 | ||
| 記入要領 | 「包括許可取扱要領」の「VII 申請書類の記載方法等」 をご参照ください。 | ||
| 一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可 | ||
|---|---|---|
| 様式名 | ダウンロード | 包括許可取扱要領 |
| 一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可申請書 | 電子申請限定 →NACCSホームページへ |
Ⅰ-5 |
| 一般/特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可に係る実績報告書 |
用紙:A3 |
別表1(5)6) 様式第16 |
| 一般/特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可に係る実績報告書(ストック販売) |
用紙:A3 |
様式第16の2 |
| 重水素・重水素化合物(輸出令別表第1の2の項(3))に係る実績報告書 | 用紙:A3 |
別表1(3) 様式23 |
| 特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可 | ||
|---|---|---|
| 様式名 | ダウンロード | 包括許可取扱要領 |
| 特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可申請書 |
電子申請手続 →NACCSホームページへ |
Ⅱ-5 |
| 特別一般包括許可に係る届出書(輸出令別表第1の3の項(2)7又は9に掲げる貨物のうち、半導体製造に用いられる装置に組み込まれるものその他の半導体製造工程に用いられるもの) |
別表3(13) 様式第14 |
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| 特別一般包括許可に係る届出書(輸出令別表第1の4の項(8)に掲げる貨物であって、高分子材料の製造工程に用いられるものを、「へ地域(ち地域を除く。)」)に輸出する場合に限る。 |
様式第14の2 | |
| 一般/特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可に係る実績報告書 |
用紙:A3 |
別表3(7)7) 様式第16 |
| 一般/特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可に係る実績報告書(ストック販売) |
用紙:A3 |
様式第16の2 |
| 特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可に係る実績報告書(輸出令別表第1の3の項(2)7又は9に掲げる貨物のうち、上記を除くものであって、半導体製造に用いられる装置に組み込まれるものその他の半導体製造工程に用いられるもの) |
用紙:A3 |
別表3(6) 様式第18 |
| 特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可に係る実績報告書(輸出令別表第1の4の項(8)に掲げる貨物であって、高分子材料の製造工程に用いられるものを、「へ地域(ち地域を除く。)」)に輸出した場合に限る。 |
用紙:A3 |
様式第18の2 |
| 重水素・重水素化合物(輸出令別表第1の2の項(3))に係る実績報告書 | 用紙:A3 |
別表3(6) 様式23 |
| 特定包括輸出許可 | ||
|---|---|---|
| 様式名 | ダウンロード | 包括許可取扱要領 |
| 特定包括輸出許可申請書 |
電子申請手続 →NACCSホームページへ |
Ⅲ-5 |
| 特定包括許可に係る年間実績報告書 |
別表5(4) 様式第19 |
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| 特定包括許可の変更に係る申請理由書 |
Ⅲ-7(2)(イ)① 様式第6 |
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| 重水素・重水素化合物(輸出令別表第1の2の項(3))に係る実績報告書 | 用紙:A3 |
別表5(5) 様式23 |
| 2.窓口情報 | ||
| 提出先 | 一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可申請 | 経済産業局・ 通商事務所 |
| 特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可申請 | ||
| 特定包括輸出許可申請 | 経済産業省 安全保障貿易審査課 |
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| 特別返品等包括輸出・役務取引許可申請 | ||
| 特定子会社包括輸出・役務取引許可申請 | ||
| 3.申請後の取扱い | ||||||||||||
(1)申請の形式的要件 申請書の記載事項に不備がないこと。必要な申請書類が添付されていることは申請の形式的要件として不可欠です。 これらの不備・不足がある許可申請の場合には審査ができないので、その補正(修正・追加)を求めることになりますが、これに対して相当の期間内に補正されない場合には許可されないこととなります。 不備・不足がある許可申請の例やその他のお願い事項がこちらにありますので、ご参照ください。 【輸出許可申請書等の作成に当たってのお願い |
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(2)包括輸出許可の要件
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| ※許可申請に対しては、行政手続法の適用は除外されます(外為法第55条の13)。 | ||||||||||||
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