輸入承認対象貨物一覧
輸入の申請が必要な貨物一覧は下記をご確認ください。申請手続は、「貨物別ページへのリンク」から御確認ください。
申請が必要な貨物一覧
HSコード (関税率表の番号) |
貨物例 | 貨物別ページへの リンク |
---|---|---|
- | ワシントン条約附属書に掲げる種に属する動物又は植物並びにこれらの個体の一部及び派生物 | ワシントン条約関連 |
- | ワシントン条約で規制しているクジラ目 | 鯨及びその調製品 |
- | 希少野生動植物の個体等 | 希少野生動植物の個体等 |
- | 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第2条![]() |
特定有害廃棄物 |
- | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条![]() |
廃棄物 |
- | 化学兵器禁止法第2条![]() |
化学兵器禁止法関連物質 |
- | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第24条![]() |
化学品 |
- | 特定の水銀、水銀使用製品等 | 特定の水銀、水銀使用製品等 |
- | 治験用の微生物性ワクチン(口蹄疫ワクチンに限る) | 口蹄疫ワクチン |
- | 文化財(文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律第3条![]() ![]() |
文化財 |
- | けしの実 | けしの実 |
- | 放射性同位元素 | 放射性同位元素 |
- | 農薬 | 農薬 |
- | オゾン層破壊物質(モントリオール議定書関連) | オゾン層破壊物質 |
- | 輸出貿易管理令別表1![]() |
2号承認 |
0301・99-2 | 生きているにしん(クルペア属のもの)、 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、 ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、 いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、 あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及び さんま(コロラビス属のもの) |
水産物の輸入割当て |
03・02 | 生鮮の又は冷蔵したにしん(クルペア属のもの)、 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)及びその卵、 ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、 いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、 あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及び さんま(コロラビス属のもの) |
|
03・03 | 冷凍したにしん(クルペア属のもの)、 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)及びその卵、 ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、 いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、 あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及び さんま(コロラビス属のもの) |
|
03・04 | にしん(クルペア属のもの)、 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、 ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、 いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、 あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及び さんま(コロラビス属のもの)のフィレその他の魚肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。 |
|
03・05 | 乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたにしん(クルペア属のもの)、 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、 ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、 いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、 あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及び さんま(コロラビス属のもの)、 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵並びに煮干し |
|
03・07 | 帆立貝、貝柱及びいか(もんごういかを除く。) (生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。) |
|
03・09 | にしん(クルペア属のもの)、 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、 ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、 いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、 あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及び さんま(コロラビス属のもの)の粉並びにそれらの魚種のフィッシュミール並びに 帆立貝、貝柱及び いか(もんごういかを除く。)の粉 |
|
1212・21-1 | 長方形(正方形を含む。)の紙状に抄製した食用の海草で、一枚の面積が430平方センチメートル以下のもの | |
1212・21-2 | まくれあまのり属、あかねぐものり属、ポルフィラ属、あまのり属又はべにたさ属の食用の海草及びこれを交えた食用の海草(関税率表第1212・21号の1に掲げるものを除く。) | |
1212・21-3 | その他の食用の海草(ひとえぐさ属、あおさ属(たれつあおのり、ひらあおのり、きぬいとあおのり、ぼうあおのり、うすばあおのり、みなみあおのり又はすじあおのりに限る。)、ごへいこんぶ属又はこんぶ属(あつばすじこんぶを除く。)のものに限る。) | |
2001・90 2008・97-2 2008・99-2 2103・90 |
海草の調製食料品(ひとえぐさ属、あおさ属(たれつあおのり、ひらあおのり、きぬいとあおのり、ぼうあおのり、うすばあおのり、みなみあおのり又はすじあおのりに限る。)、ごへいこんぶ属、こんぶ属(あつばすじこんぶを除く。)、まくれあまのり属、あかねぐものり属、ポルフィラ属、あまのり属又はべにたさ属のものに限る。) | |
0302・32 0302・39 0302・89 0303・42 0303・44 0303・45 0303・46 0303・49 0303・57 0303・59 0303・99 0304・84 0304・87 0304・89 0304・91 0304・99 |
冷凍のくろまぐろ、みなみまぐろ、めばちまぐろ、めかじき 船舶により輸入する、生鮮・冷蔵又は冷凍のまぐろ(びん長まぐろ、くろまぐろ、みなみまぐろ及びめばちまぐろを除く)又はかじき(めかじきを除く) |
まぐろ類 (事前確認) (水産庁HP) ![]() |
0302・35 0302・36 0302・47 0302・99 0304・45 0304・49 0304・54 0304・59 |
生鮮・冷蔵のくろまぐろ、みなみまぐろ、めかじき | まぐろ類 (通関時確認) |
0302・83 0303・83 0303・99 0304・46 0304・55 0304・85 0304・92 |
めろ | めろ |
0306・14 0306・93 1605・10 |
冷凍したかに その他のかに(冷凍したものに限る。) かに調製品(気密容器入りのもの又は米を含むものを除く。) (ロシアを船積地域とするもの) |
かに (事前確認) |
0306・14 0306・93-2 |
冷凍したかに(たらばがに、ずわいがに又はけがにに限る。) その他のかに(冷凍したもののうち、たらばがに、ずわいがに又はけがにに限る。) (ロシアを除く国又は地域を船積地域とするもの) |
|
0306・33 0306・93 |
生きている、生鮮の及び冷蔵したかに その他のかに(冷凍してないものに限る。) (ロシアを船積地域とするもの) |
かに (通関時確認) |
0306・33 | 生きている、生鮮の及び冷蔵したかに(たらばがに、ずわいがに又はけがにに限る。) (ロシアを除く国又は地域を船積地域とするもの) |
|
0301・91-2 0301・99-2 0302・11 0302・13 0302・14 0302・19 0302・91 0302・99 0303・11 0303・12 0303・13 0303・14 0303・19 0303・91 0303・99 03・04 0305・20 0305・39 0305・41 0305・43 0305・49 0305・59 0305・69 0305・72 0305・79 0309・10 1604・11 1604・19 1604・20 |
さけ及びます並びにこれらの調製品 (中華人民共和国、北朝鮮及び台湾を原産地又は船積地域とするもの) |
さけ及びます |
0106・12 0208・40 0210・92 1504・30 1521・90 16・01 1602・10 1602・20 1602・31 1602・39 1602・49 1602・50 1602・90 2301・10 23・09 |
海棲哺乳動物及びその調製品(※洋上で船積みされた貨物をそのまま輸入する場合を規制対象とするものです。) (鰭脚下目を除く。) |
その他水産物 |
0208・40 0210・92 03・01 03・02 03・03 03・04 03・05 03・06 03・07 03・09 1504・10 1504・20 15・06 16・04 16・05 2106・90 2301・20 23・09 |
魚、甲殻類その他の水棲動物及びこれらの調製品(※洋上で船積みされた貨物をそのまま輸入する場合を規制対象とするものです。) | |
05・04 05・06 05・07 05・08 0511・91 0511・99 |
動物性生産品(※洋上で船積みされた貨物をそのまま輸入する場合を規制対象とするものです。) (海棲動物、魚、甲殻類及び軟体動物に係るものに限る。) |
|
1212・21 1212・29 2106・90 |
海草及びその調製品(※洋上で船積みされた貨物をそのまま輸入する場合を規制対象とするものです。) | |
97・01 97・02 97・03 97・04 97・05 97・06 |
平成2年8月6日以降にイラクにおいて不法に取得された文化財 平成23年3月15日以降にシリアにおいて不法に取得された文化財 |
2号承認 |
7102・10 7102・21 7102・31 |
ダイヤモンド原石 | ダイヤモンド原石 |
26・12 | ウラン鉱及びトリウム鉱(精鉱を含む。) | 原子力関連貨物 |
2844・10 | 天然ウラン及びその化合物並びに天然ウラン又はその化合物を含有する合金(フェロウランを除く。)、ディスパーション(サーメットを含む。)、陶磁製品及び混合物 | |
2844・20 | ウラン235を濃縮したウラン及びプルトニウム並びにこれらの化合物並びにウラン235を濃縮したウラン、プルトニウム又はこれらの化合物を含有する合金、ディスパーション、陶磁製品及び混合物 | |
2844・30 | ウラン235を減少させたウラン及びトリウム並びにこれらの化合物並びにウラン235を減少させたウラン、プルトリウム又はこれらの化合物を含有する合金(フェロウランを除く)、ディスパーション(サーメットを含む。)、陶磁製品及び混合物 | |
2844・43 | 関税率表第2844・41号及び第2844・42号に掲げるもの以外の放射性元素及び放射性同位元素並びにこれらの化合物並びにこれらの元素、同位元素又は化合物を含有するその他の合金、ディスパーション(サーメットを含む。)、陶磁製品及び混合物のうち、核分裂性同位元素に係るものに限る。 | |
2844・50 | 使用済みの原子炉用核燃料要素 | |
3002・42 | 口蹄疫ワクチン | 口蹄疫ワクチン |
36・01 | 火薬 | 火薬類 |
36・02 | 爆薬 | |
36・03 | 導火線、導爆線、火管、イグナイター及び雷管 <適用除外> イグナイター
|
|
8109・91 | ジルコニウムの管 | 原子力関連貨物 |
8401・10 | 原子炉 | |
8401・30 | 核燃料要素 | |
8401・40 | 原子炉の部分品 | |
84・11 | 軍用航空機用原動機(部分品を除く。) | 機械類等 |
8412・10 | 軍用航空機用原動機 | |
8412・39 | 軍用航空機用原動機 | |
8412・80 | 軍用航空機用原動機 | |
87・10 | 戦車その他の装甲車両(自走式のものに限るものとし、武器を装備しているかいないかを問わない。)及びその部分品 | |
88・02 | 軍用航空機(関税率表第8802・60号に掲げるものを除く。) | |
88・06 | 軍用無人航空機 | |
89・06 | 軍艦 | |
9030・10 | 電離放射線の測定用又は検出用の機器(核燃料物質を含むものに限る) | 原子力関連貨物 |
9030・90 | 電離放射線の測定用又は検出用の機器(核燃料物質を含むものに限る。)の部分品及び附属品(核燃料物質を含むものに限る) | |
93・01 | 軍用の武器 | 機械類等 |
93・02 | けん銃 | |
93・03 | その他の火器及びこれに類する器具で発射火薬により作動するもの | |
93・04 | その他の武器(ぬんちゃく及び三節こんを除く。) | |
93・05 | 関税率表第93・01項から第93・04項までの物品の部分品及び附属品(次に掲げるものを除く。) 1.関税率表第9305・99号であって、次のいずれかに掲げるもの (1) ぬんちゃく又は三節こんの部分品及び附属品 (2) 水中銃の部分品及び附属品(もり先、もり及びもりを射出するために使用されるスリングゴムを除く。) (3) プラスチック製、ゴム製、革製、コンポジションレザー製又は紡織用繊維製の部分品及び附属品(ぬんちゃく、三節こん又は水中銃のものを除く。) 2.三脚その他の特殊な支持具 3.銃用のつり帯及びバンド並びに銃身又は銃床の環 4.銃の反動吸収器で取外しができるもの 5.撃針を保護するための空撃ちケース 6.銃の薬室に弾が装塡されていないことを確認するために装塡する器具 7.銃を発射する際に頬を保護するためのパッド |
|
93・06 | 爆弾、手りゅう弾、魚雷、機雷、ミサイルその他これらに類する物品及びこれらの部分品並びに弾薬筒その他の銃砲弾及び発射体並びにこれらの部分品(散弾を含み、カートリッジワッドを除く。) | |
93・07 | 刀、剣、やりその他これらに類する武器並びにこれらの部分品(刀身に限る。) |
お問合せ先
それぞれの貨物のページをご確認の上、お問い合わせ下さい。